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更新日:2024年4月10日

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合併処理浄化槽設置補助金

お知らせ

  • 令和6年度合併処理浄化槽補助金申請受付を4月11日(木曜日)より開始します
  • 近年の申請状況を考慮しまして、申請受付時間を午前の部:午前9時~午前11時、午後の部:午後2時~午後4時とさせていただきます。(受付の際は窓口にある番号札を取ってお待ちください。)
  • 当該時間外につきましては受付できかねますのでご了承ください。
  • 新たに様式を登録しています。補助金交付申請書・実績報告書は様式が変更になっています。また、「平成」や「姶水下」が含まれた様式は使用できません。変更申請書や補助金交付請求書などで、「平成」や「姶水下」が含まれている様式は、古い様式になります。これらをご使用の方はお手数ですが、再度ダウンロードしてください。
  • 新規添付書類として誓約書の提出が必要となっております。様式のダウンロードや提出をお願いします。

 

 

合併処理浄化槽設置費補助制度

本市では、川や海をきれいにするために、生活排水対策として、トイレの汚水だけでなく、台所や洗濯などの雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽(新設を除く)を設置する場合に、予算の範囲内で補助金を交付しています。

【補助金の交付対象者】

地域下水処理区域や農業集落排水処理区域を除いた地域で、専用住宅または併用住宅(延床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物。例:店舗付住宅、事務所付住宅)に10人槽以下の合併処理浄化槽を設置しようとする個人の方(新設(建替えを含む)や販売を目的とするものなど、条件により対象外となるものがあります。)が補助金交付の対象者となります。

着工前に必ず補助金交付申請を行ってください。着工後の申請は認められません。

補助対象浄化槽

生物化学的酸素要求量(BOD)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/リットル以下の機能を有するもの。その他姶良市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に規定する機能を有するもの。

補助金の限度額

  1. 設置に要する費用に対して、下記の額を限度とし補助金を交付します。
  2. 転換とは、既存の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を廃止し、合併処理浄化槽を設置することです。
    合併処理浄化槽の設置替えは、既存浄化槽が原則設置後7年を経過し、管理者などの故意によるものを除く破損などにより、正常な機能を有しないもの。または増築や使用人員の増により、人槽の変更を要するものに限ります。
区分 5人槽 7人槽 10人槽
単独処理浄化槽からの転換
(既存の単独処理浄化槽を撤去しない場合)
387,000円 469,000円 603,000円
単独処理浄化槽からの転換
(既存の単独処理浄化槽を撤去する場合
477,000円 559,000円 693,000円
くみ取り便槽からの転換 387,000円 469,000円 603,000円
合併処理浄化槽からの設置替え 210,000円 270,000円 330,000円

宅内配管工事(単独転換のみ)

※増改築に伴う転換は原則対象外

300,000円または宅内配管工事に係る経費。

ただし上限30万円。また、1,000円未満切捨て)

の限度額には、撤去処分補助の上限90,000円を含んでいます。

単独処理浄化槽またはくみ取り便槽からの転換に限り、市内業者(県知事の登録における営業所の所在地が姶良市内である業者)が工事をする場合は、上記金額に30,000円を加算します。

新設(新築(建替を含む)など、新たに合併処理浄化槽を設置する場合)には、当補助金はありません。

補助金交付の手続き方法など

補助金の交付を受けるための手続きは次のとおりです。
なお、手続きについては、工事業者などが代行できます。

合併処理浄化槽補助金に係る提出書類と注意点(ワード:6,491KB)

  1. 浄化槽設置届出書または浄化槽審査書の提出
  2. 補助金交付申請書の提出助金の交付は、予算の範囲内で受付順となります。
  3. 浄化槽設置工事事の着工前、施工中に市が現場確認を行うことがあります。
  4. 実績報告書の提出報告書提出後、市が現地にて完了検査を行います。
  5. 補助金交付請求書の提出
  6. 補助金の交付申請者が指定した金融口座に補助金を振り込みます。
  • 補助金交付申請書は必ず浄化槽設置工事の前に提出してください。申請書の受付最終期限は当該年度の2月末日までとなります。(着工後の申請は認めません。)
  • 実績報告書の提出は、事業完了後1か月以内または当該年度の3月15日(土日の場合はその前日)のいずれか早い日までとします。

浄化槽設置後の管理について

浄化槽の機能を発揮させるために、浄化槽法に定められた保守点検、清掃、法定検査を受ける必要があります。

  1. 保守点検・・・浄化槽の管理者(設置者)は、浄化槽が正常に機能するよう、定期的に保守点検を行うことが義務づけられています。
  2. 清掃・・・浄化槽は使用すると汚泥がたまり、浄化する機能が低下するため、定期的に汚泥を引き抜き、付属装置などの清掃を行うことが義務づけられています。
  3. 法定検査・・・浄化槽の管理者(設置者)は、浄化槽の適正な設置と維持管理を確認するため、水質に関する検査を受けることが義務づけられています。法定検査は県知事が指定する検査機関【鹿児島県環境検査センター電話番号099-296-9000】が行っています。

提出書類

補助金交付申請関係

その他

実績報告関係

単独処理浄化槽を撤去する転換の場合

  • 写真(撤去前、撤去中、撤去後)
  • 産業廃棄物管理票(マニフェストD票:補助金申請者の氏名が記載されたもの)の写し
  • 撤去処分費の請求書または領収書の写し(設置工事費の請求書または領収書に含まれる場合は、不要)
  • 浄化槽使用廃止届出書の写し

単独処理浄化槽の転換に伴う宅内配管工事

  • 写真(着工前、撤去中、配管・枡の布設の施工状況、完成後)
  • 配管工事費の請求書の写しまたは領収書の写し
  • 産業廃棄物管理票(マニフェストD票:補助金申請者の氏名が記載されたもの)の写し。(但し、単独処理浄化槽撤去処分と併せて処分した場合は不用。なお、当該マニフェストに、「撤去配管分」など記載してください。)

 

その他

  1. 浄化槽の設置について、市が工事業者を指定(委託)して、設置工事を勧めることはありません。
  2. 浄化槽工事業者が分からない方は、
  • 鹿児島県環境保全協会姶良支部話0995-65-2383(姶良衛生(有)内)
  • 鹿児島県環境保全協会話099-296-9002

へお問い合わせください。

お問い合わせ

市民生活部生活環境課生活環境係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(141)

ファックス番号:0995-65-7112

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