更新日:2024年1月26日
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不法投棄
なくそう!ふせごう!不法投棄
不法投棄は犯罪です!
不法投棄は犯罪です。不法投棄をした人は、
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(または併科)
となります(未遂も処罰の対象です)。
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(投棄禁止)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(一~十三 省略)
十四 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
不法投棄を予防しましょう
不法投棄されたごみは、私たちの税金を使って処理されています。不法投棄を防止するには、不法投棄をされない環境づくりが大切です。姶良市では、投棄されやすい場所への防止看板・監視カメラの設置を実施しています。また、警察など関係機関と連携して投棄者の特定や指導を行うなど、不法投棄を許さない態度で臨んでいます。
自分の土地は自分で守る
このような事態を防ぐため、土地の所有者(管理者)のみなさんには、不法投棄をされない状況を作り、適切に管理することが大切です。
- 自分の土地は定期的に監視しましょう。
- 柵やネットを設置するなど、所有地への侵入を防止する対策をしましょう。
囲いをすることは、その土地の管理のひとつの方法です。 - 草刈りや整理整頓など、適切な管理を心がけましょう。
雑然とした場所は死角も多くなり、軽い気持ちでごみを捨てられやすくなります。
雑草がのび放題の空き地も、人の目が届いていない場所と思われがちです。 - これまで何度も不法投棄をされている場所には、看板を設置しましょう。
- 不法投棄されたごみが置いたままだと、ごみがごみを呼び、あっという間にごみの山になることも少なくありません。
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(清潔の保持)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
●姶良市環境美化条例
(土地建物等の管理)
第8条 土地、建物又は工作物を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地建物等の管理者」という。)は、その土地、建物又は工作物及びこれらの周辺を清潔に保ち、みだりに空き缶、吸い殻等その他のごみが捨てられないように適正に管理するとともに、雑草等が繁茂したときは、除去するよう努めなければならない。
2 土地建物等の管理者は、その土地、建物又は工作物に空き缶、吸い殻等その他のごみが捨てられ、又は貼り札、チラシ等が放置されているため地域の快適な生活環境を損なうおそれがあるときは、そのごみ、貼り札又はチラシ等を自らの責任で適正に処理するよう努めなければならない。
不法投棄をみかけたら
不法投棄が行われていたり、不法投棄をしようとしているところを見かけたら、警察に通報してください。
その際、発見した日時、場所、不法投棄された物の種類や量・特徴、不法投棄に使われたトラックなどの車両の色やナンバーなど、わかる範囲の情報をお知らせください。
不法投棄された物を発見した場合は、生活環境課TEL0995-66-3111(内線141.144.145)へご連絡ください。
その際、不法投棄に関する情報(発見日時、具体的な場所(町名、番地、目印となる建物など)、不法投棄された物の種類や量・特徴や周囲の状況など)をお知らせください。市役所では、投棄物から得た情報をもとに警察など関係機関との連係した対応を行っています。
※いずれも、不法投棄に関する通報者に関する情報につきましては、秘密を厳守します。