更新日:2024年10月7日
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給水区域外飲料水供給施設等整備事業補助金
令和6年4月に姶良市給水区域外飲料水供給施設等整備事業補助金交付要綱を制定しました。
事業の趣旨
給水区域外の地域住民が利用する生活に必要な飲料水等を確保し、公衆衛生及び生活環境上必要と認められる事業について、予算の範囲内において給水区域外飲料水供給施設等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付します。
補助金の交付対象
⑴ 給水区域外に現に住所を有する者であること。
⑵ 飲料水供給施設又は家庭用飲用井戸等(以下「補助対象施設」という。)から飲料水等の供給を受ける住家の所有者又は居住者(以下「所有者等」という。)であること。
⑶ 市税等の滞納がないこと。
※家庭用飲用井戸等については、1世帯でも対象となる場合があります。
※詳細は、姶良市給水区域外飲料水供給施設等整備事業補助金交付要綱(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※補助の交付要件等、詳細につきましては生活環境課にお問合せください。