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更新日:2025年10月15日

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被災者生活再建支援金

令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨により、姶良市に被災者生活再建支援法が適用されました。(適用日:9月12日)

住宅に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金が支給されます。また、同法の対象とならない「半壊」、「準半壊(床上浸水)」世帯、小規模事業者に対しても、県被災者生活再建支援金が支給されます。

※被災者生活再建支援金(国)と県被災者生活再建支援金の重複受給はできません。罹災程度の変更があった場合などは返還を求める場合があります。

被災者生活再建支援金(住宅が全壊、大規模半壊か中規模半壊等の被害を受けた世帯への支援金)

支給対象世帯(住宅に著しい被害を受けた世帯)

  • 住宅が全壊した世帯
  • 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(※注)
  • 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
  • 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
  • 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

※住宅の被害程度が「半壊」、「中規模半壊」又は「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険である場合や修理に高額な費用が生じる場合等、災害起因のやむを得ない理由により解体した場合が対象となります。なお、罹災判定を受けた住宅の一部解体は対象外であり、すべて解体(全部解体)しなければ対象となりません。

支援金の種類と支援金額

支援金の種類

  • 基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金
  • 加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金

支援金額

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申請期間

基礎支援金:令和7年9月17日から令和8年9月6日まで

加算支援金:令和7年9月17日から令和10年9月6日まで

※全壊世帯、解体世帯、長期避難世帯、大規模半壊世帯は、加算支援金のみ申請することはできません。(必ず基礎支援金と同時に申請いただくか、基礎支援金を先に申請いただいた後、加算支援金をご申請いただくこととなります。)

申請窓口

 姶良市 福祉部 長寿・障害福祉課 福祉政策係

 (姶良市役所本館 1階5番窓口)

必要書類

被災者生活再建支援金申請書(申請窓口でご記入いただきます。)、マイナンバーカードおよび下記必要書類

shorui

※預金通帳の写しが省略できる場合は、公金受取口座を登録されている場合に限ります。

留意事項

  • 先に基礎支援金のみ申請を行うことも、基礎及び加算支援金同時に申請を行うことも可能です。
  • 住宅の所有者であっても、実際に生活の本拠として居住していない場合は対象となりません。また、加算支援金で申請の再建先に居住しない場合も同様です。
  • 加算支援金について、被災直後に一時的にアパートを借り、その後申請期限内に新築する場合、「賃借」を申請、受給した後に「建設・購入」として2回目の申請を行うことができます。(この場合、2回目は「賃借」と「建設・購入」の差額金額を申請、受給することになります。)
  • 「建設・購入」、「補修」のどちらかで申請した場合、生活再建は完了したとみなしますので、「補修」で申請、受給した場合、その後「建設・購入」の差額申請は出来ません。

県被災者生活再建支援金(住宅が半壊、準半壊(床上浸水)の被害を受けた世帯、小規模事業者への支援金)

支給対象世帯

  • 住宅が半壊、床上浸水の被害を受けた世帯

※解体を予定している場合には、国の支援制度が適用される場合がありますので、事前にご相談ください。(国と県の制度を重複して支給はできません。)

  • 店舗などが床上浸水以上の被害を受けた小規模事業者

支給金額

  • 一世帯(一小規模事業者)当たり20万円

申請方法

1 住宅が半壊、床上浸水の被害を受けた世帯

 対象と思われる世帯は、本市から鹿児島県に順次申請をしています。鹿児島県からの決定通知が届き次第、対象者へ支給決定のお知らせを送付いたします。  

 書類が届いた場合は、届いた案内をご一読いただき、書類の提出が必要な方は返送していただくか、書類に記載されているQRコードを読み取り、必要書類の提出をお願いします。

 

2 店舗などが床上浸水以上の被害を受けた小規模事業者

①対象者へ市から確認書を送付する方法

 対象の方には、順次案内を送付します。届いた案内をご一読いただき、書類の提出が必要な方は返送してください。

 ※10月下旬より順次発送予定です。

②必要書類を揃えて申請いただく方法

 ※令和7年1月1日以降に開業した場合など、市で対象事業者と特定できない場合は、以下必要書類を揃えて申請いただきます。

 →申請書等の必要書類については現在準備中です。今しばらくお待ちください。

申請期限

令和8年9月6日まで(必着)

申請窓口

 姶良市 福祉部 長寿・障害福祉課 福祉政策係

 (姶良市役所本館 1階5番窓口)



お問い合わせ

福祉部長寿・障害福祉課福祉政策係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3203

ファックス番号:0995-65-6964

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