更新日:2024年5月30日
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住居確保給付金
住居確保給付金について
離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により、離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方に対し、住居確保給付金を支給することにより、その方の住居および就労機会等の確保に向けた支援を行います。
支給対象者
姶良市在住の方で以下の(1)から(8)のすべてに該当する方が対象になります。
1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある方。
2. 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること(ただし、疾病、負傷、育児その他やむを得ない事情がある場合、当該事情により求職活動が困難であった期間を考慮できます。)。
または自身の責任による理由・都合によらないで収入が減少し、離職・廃業の場合と同等程度の状況にある方。
3. 次のア、イのどちらかに当てはまること。
ア)離職・廃業した方
離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
イ)離職・廃業はしていないが自身の責任による理由・都合によらないで収入が減少し、離職・廃業の場合と同等程度の状況にある方
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
4. 申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額(世帯全体の収入合計額)が次の収入基準額の金額以下であること。
収入基準額(=基準額+家賃額)
- 1人世帯 78,000円+家賃額(24,200円が上限です)
- 2人世帯 115,000円+家賃額(29,000円が上限です)
- 3人世帯 140,000円+家賃額(31,500円が上限です)
- 4人世帯 175,000円+家賃額(31,500円が上限です)
- 5人世帯 209,000円+家賃額(31,500円が上限です)
※6人以上の世帯につきましては、お問い合わせください。
例えば、単身世帯で家賃が3万円の住宅にお住まいの方の収入基準額は、102,200円となります。
5. 申請日において、申請者および申請者と生計を一にする同居親族の預貯金および現金の合計額(世帯全体の預貯金等合計額)が次の金額以下であること。
預貯金および現金の合計額の範囲
- 1人世帯 46.8万円
- 2人世帯 69.0万円
- 3人世帯 84.0万円
- 4人以上の世帯 100万円
6. 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
7. 自治体が実施する類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属するかたが受けていないこと。
※生活保護を受けている場合も住居確保給付金は申請できません。
※職業訓練受講給付金との併給は可能です。
8. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
支給額
家賃額のうち、以下の額を上限として、収入に応じて調整された額を支給(共益費・管理費等は支給対象になりません)。
1人世帯 24,200円以内
2人世帯 29,000円以内
3~5人世帯 31,500円以内
※6人以上の世帯につきましては、お問い合わせください。
住居確保給付金の適正な受給のために
支給決定に必要な範囲で、申請者および申請者と同一の世帯に属する方の資産または収入の状況について、関係機関に照会することがあります。また、虚偽の申請や不適正受給に該当することが判明した場合、既に支給された給付の全額または一部について返還していただきます。
支給期間
原則3か月間(一定の条件により延長、再延長される場合があります。)
支給方法
住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込みます。
ご相談等
支給要件等の確認、ご相談につきましては、姶良市社会福祉課までお願いします。なお、新型コロナウイルス感染予防のため申請および相談は原則予約制とさせていただいております。一度お電話でご連絡をお願いします。
申請に必要なもの
申請には次の書類等が必要となります。
様式
※誓約事項、同意事項をよく読んで日付・署名をしてください※
2. 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(PDF:139KB)
(記入例 生活困窮者住居確保給付金支給申請書)(PDF:184KB)
(記入例 就業機会の減少に関する申立書(ワード:49KB))
5. 入居住宅に関する状況通知書(住宅喪失の恐れ)(PDF:205KB)
6. 入居予定住宅に関する状況通知書(住宅喪失)(PDF:226KB)
(記入例 入居予定住宅に関する状況通知書(ワード:121KB))