更新日:2024年7月19日

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障がい者の人権

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●障害は他人ごとではありません  生まれながらにして障がいのある人、事故や病気等で障がい者となった人など日本には身体障がい者436万人、知的障がい者109万4千人、精神障がい者614万8千人が暮らしていて、複数の障がいを併せ持つ人もいるため、単純な合計にはならないものの、国民のおよそ9.2%が何らかの障害があるということになります。(出典:令和5年度版障害者白書) 誰もが障がいと関わる可能性があり、他人ごとではなく自分ごととして考えることが必要であり、障がいや障がいのある人に対する理解とノーマ ライゼーションの理念を全ての市民が認識し、障がいのある人にとって、やさしい住みよいまちをつくっていくことが大切です。

点字●共生社会の実現に向けて 障がいのある人が自らの能力を最大限発揮し、自己実現できるよう支援するとともに、障がいのある人の活動を制限し社会への参加を制約している「社会的障壁」の除去などが必要です。 「個人モデルから社会モデルへ」 【個人モデル】障がいのある人が日常生活において制限を受けるのは、「その人に障がいがあるからであり、訓練やリハビリによって乗り越えるべきである」という考え方。  【社会モデル】社会が人の多様性に対応できていないために多くの障壁をつくり出しており、社会がそれを取り除いていく責務があるという考え方。

●障がいのある人への虐待防止 障がいのある人が擁護者や施設などで虐待を受けていることがあります。その背景には様々な要因があり、未然に防ぐためにも周囲の声掛けなど、高齢者とその家族への見守りが大切です。姶良市は地域における障がい者相談支援の中核的な役割と虐待防止センターの役割も兼ねた、障害者基幹相談支援センター「あいか」を設置しています。 

成年後見制度など  知的障がいや精神障がいにより判断能力が十分でない方が安心して日常生活を営んでいくためには、本人の利益が損なわれないよう法的な支援が必要です。 日常日常生活においては、年金の受給手続、施設入所の福祉サービス利用のための契約締結、相続の承認、放棄など重要行為を行う場面があることから、成年後見制度や、福祉サービス利用支援事業などがあります。

 

お問い合わせ

企画部企画政策課男女共同参画推進係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:代表:0995-66-3111(333)または直通:0995-66-3107

ファックス番号:0995-55-8354

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