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更新日:2024年7月31日

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HIV感染者・ハンセン病元患者などの人権

●HIV感染症について

ヒト免疫不全ウイルス(HIV)によって引き起こされる後天性免疫不全症候群のことを特にエイズ (AIDS)と呼んでいます。

HIV感染症は、その感染経路が特定されている上、感染力もそれほど強いものではありません。治療薬の開発によって早期発見・早期治療でエイズの、発症を遅らせ、症状を緩和させることができます。

●ハンセン病についてmonnsinn

らい菌による感染症ですが、感染力は極めて弱く、発症する確率は低く、現在では治療方法が確立しています。また、遺伝病ではありません。わが国においては、ハンセン病は特殊な病気として扱われ、施設入所を強制する隔離政策がとられてきました。その後、ハンセン病に対する認識の誤りが明白となり、平成8年(1996年)「らい予防法の廃止に関する法律」が施行され、強制隔離政策は終結しました。

♦療養所入所者の多くは、これまでの長期間にわたる隔離などにより、家族や親族との関係を絶たれ、病気が完治した後も療養所に残らざるを得ないなど、社会復帰が困難な状況にあります。

●家族についても、地域社会から孤立することなく良好かつ平穏な生活を営むことができるようにするための基盤整備等を行い、偏見と差別のない社会の実現に真摯に取り組んでいかなければなりません。

●患者・感染者や家族に対する差別や偏見の解消を

病気に対する正しい認識がなされてこなかったため、患者・感染者や家族に対し、今も根深い差別や社会的偏見が続いています。このような状況を踏まえ、今後も正しい知識を広く普及させることが必要です。

お問い合わせ

市民生活部男女共同参画課市民相談係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:代表:0995-66-3111(333)または直通:0995-66-3107

ファックス番号:0995-55-

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