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更新日:2024年7月5日

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ペダル付き原動機付自転車について

ペダル付き原動機付自転車の取り扱いについて

令和6年5月24日に、ペダル付き原動機付自転車について道路交通法の一部を改正する法律が成立しました。ペダル付き原動機付自転車とは、ペダルを漕ぐ力のみで運転することが可能な原動機付自転車です。今回の改正はペダルのみの運転であったとしても原動機付自転車の運転に該当することをより明確化したものであり、公布後6ヶ月以内に施行される予定です。

詳しくは、下記のリーフレットをご参照ください。

ペダル付き原動機付自転車リーフレット1

ペダル付き原動機付自転車リーフレット2

お問い合わせ

総務部税務課市民税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3153

ファックス番号:0995-65-7112

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