更新日:2024年12月1日
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原動機付自転車および小型特殊自動車は一時抹消制度がありません
原動機付自転車および小型特殊自動車は、軽自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車とは異なり、一時抹消制度がありません。
原動機付自転車および小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、「壊れている」や「しばらく公道を走らないため」といった一時的に利用しないという理由での廃車手続きは原則、受付ができません(道路運送車両法第2条、第16条)
軽自動車税(種別割)は、車両を所有する方に対して課税されるものであり、制度上、道路を走行していない車両や、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象になる可能性があります。
一時的に廃車した原動機付自転車および小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで再登録した場合、引き続き車両を所有されているものとして、その年度の軽自動車税(種別割)は納付していただくことになります。
また、すでに廃車している車両を再登録する場合、一時的に廃車していた期間(最大3年)の軽自動車税(種別割)を課税します。
廃車の受付ができない場合の例
〇公道を走る予定はないが、車体は所有する(観賞用など)
〇故障して使用できないが、修理したら仕様できそうなので車体は所有する。
※ここでの廃車とは、車体を廃棄することではなく、課税のための登録を抹消することを言います。