更新日:2024年10月29日
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軽自動車税(種別割)の減免
減免の対象となる軽自動車など
- 身体障害者などが所有する軽自動車で、自動車検査証の使用本拠地が姶良市内であるもの
- 身体障害者が18歳未満、または知的障害者若しくは精神障害者の場合は、生計を一にする者が所有する軽自動車(身体障害者が18歳以上の場合は、納税義務者が障害者本人でなければ対象外です)
- その構造が専ら身体障害者などの利用に供するためのものである軽自動車など
減免の対象となる障害の範囲
下の表に示す等級に該当すれば、減免の対象となります。また、個々の障害が下の表に示す等級に該当しなくても、複数障害を有する場合は次の条件のうち、いずれかを満たせば減免の対象となります。
- 同一の障害の区分に属する障害のみを合算し、合算した等級が表に示す等級(ただし、視覚障害は3級以上、上肢は1級、下肢の生計同一者運転または常時介護運転は2級以上)になる場合
- 下肢障害6級以上を含み、かつ、異なる部位の障害等級の合算判定の結果合算後等級が2級以上となる場合(生計同一者や常時介護者による運転のみ)
減免の対象となる障害の区分と程度
申請方法と期間
毎年4月2日から軽自動車税(種別割)の納期限までに、姶良市役所税務課または各支所地域振興課市民福祉係で申請をしてください。なお、申請時には必要書類を持参してください。(申請期間を過ぎた場合、受付はできません。)
手続きに際しては姶良市での減免申請が初めての場合、マイナンバーの記入・確認が必要となりますので、必ずマイナンバーの記載されたマイナンバーカードや通知カードなどをご持参ください。
令和6年度の受付期間は、4月2日(火曜日)から5月31日(金曜日)までです。
減免の継続(初回申請年度以降)
前年度に引き続き減免を受けようとする場合で、前年度の申請内容に変更がない場合は、市から送付する案内文書に同封されている減免申請に関するハガキを提出(郵送)することにより申請があったものとみなします。
継続の条件
減免を受ける年度の4月1日時点で、前年度の申請内容に変更がない場合
窓口にて申請手続きが必要な場合(例)
- はじめて減免申請をする場合
- 運転免許証有効期限の更新をした場合
- 障害等級の変更があった場合
- 納税義務者と異なる運転者の住所に変更があった場合
- 運転者に変更がある場合
- 障害者手帳の内容に変更があった場合
- 減免を受けている車両情報に変更があった場合
注意事項
- 減免を受けられるのは手帳をお持ちの方1人につき1台です。
- 普通車の減免との併用はできません。普通車の減免を検討の方は鹿児島県ホームページにてご確認ください。(別ウィンドウで表示されます。外部サイトへリンク)
- 減免を受けている年度内に普通車の減免を受ける場合、その年度に減免となっていた軽自動車税が課税されます。
- 申請書は、関係機関に申請内容について照会することの同意書を兼ねています。
- 申請内容に虚偽や偽りがあった場合は、その虚偽や偽りが発生した時に遡及して課税を行います。