更新日:2024年10月29日
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軽自動車税(種別割)の課税取消処分
軽自動車税(種別割)が課税される車両などが滅失、解体、所在不明などにより、抹消登録や廃車の手続きができないときに課税取消を申し立てることで、調査や審査を経て、課税取消処分を受けることができます。
取消処分の方針、基準
事由 |
課税取消年度 |
再課税 |
|
1 | 盗難により所在が不明なもの | 盗難などのあった日の属する年度の翌年度 | 取消事由が解消した日の属する年度の翌年度から |
2 | 譲渡はしているが、無申告により当該自動車や所有者などの所在が不明なもの | 譲渡した日の属する年度の翌年度 | 取消事由が解消した日の属する年度から |
3 | 火災や天災などにより、本来の機能を失った状態にあるもの | 滅失した日の属する年度の翌年度 | 取消事由が解消した日の属する年度の翌年度から |
4 | 交通事故などで修理しても使用することができないもの | 破損した日の属する年度の翌年度 | 取消事由が解消した日の属する年度から |
5 | 全く使用不能の状態にあり、軽自動車などとしての価値がないと認められるもの | 申立書が提出された日の属する年度の翌年度 | 取消事由が解消した日の属する年度から |
6 | 解体業者またはその他の者によって解体されたもの | 解体した日の属する年度の翌年度 | 取消事由が解消した日の属する年度から |
7 | 所有者または使用者が死亡し、かつ、名義変更手続きがないために相続人または所有者を特定できないと認められるもの | 死亡した日の属する年度の翌年度 | 取消事由が解消した日の属する年度から |
8 | 所有者または使用者の行方が不明なもの(納税通知書の返戻者など) | 行方不明となった日の属する年度の翌年度 | 取消事由が解消した日の属する年度から |
9 | その他運行の用に供することができないと認められるもの | その事実を確認した日の属する年度の翌年度 | 取消事由が解消した日の属する年度から |
この表にかぎらず、課税取消の申し立ての内容に応じて、調査や審査をし、課税取消処分を決定します。
「再課税」とは、課税取消決定をした軽自動車などについて、取消事由が解消した場合に当該課税取消決定を取り消し、再度課税することをいいます。
お手続きの方法
軽自動車税(種別割)課税取消申立書に必要事項を記載し、必要書類を添付して市役所に提出してください。