更新日:2024年10月29日
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軽自動車などが盗難・火災・天災などにあった場合
盗難にあった場合
早急に盗難にあった場所を管轄する警察署に届け出てください。その際、盗難届を提出した警察署名、届出日、受理番号を控えておき、その後、姶良市役所税務課窓口にて廃車の手続きを行ってください。廃車の手続き方法は軽自動車などの登録・廃車窓口一覧をご覧ください。
火災・天災などにあった場合
火災・天災によって車両が使用できなくなった場合は、早急に軽自動車などの登録・廃車窓口一覧に従って廃車の手続きを行ってください。なお、諸事情により年度内に廃車の手続きができない場合は、課税取消申立書とり災証明書を提出してください。