更新日:2026年3月18日

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国民保護

国民保護法とは

国民保護法は、正式には「武力攻撃事態などにおける国民の保護のための措置に関する法律」といい、武力攻撃事態などで、武力攻撃から国民の生命、身体や財産を保護し、国民生活などに及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体などの責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処などの措置が規定されています。

姶良市国民保護計画

姶良市国民保護計画(令和8年3月改訂)(PDF:4,623KB)

避難実施要領(避難マニュアル)

避難実施要領(避難マニュアル)_(平成29年9月)(PDF:571KB)

県内の緊急一時避難施設

武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するため国民保護法(第148条)では、都道府県知事(指定都市の市長を含む)が国民保護法施行令(第35条)で定める基準を満たす施設を当該施設の管理者の同意を得て、避難施設としてあらかじめ指定しなければならないこととされています。そのため県では市町村と連携し避難施設の指定を行っています。

県内の緊急一時避難施設はコチラ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

総務部危機管理課防災係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3063

ファックス番号:0995-55-8354

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