更新日:2026年7月9日
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災害による土砂等除去費補助金
風水害などの災害による崩土などに伴い、住家へ流入した土砂などを除去した方に補助金を交付し、市民の財産の保護および負担軽減を図ります。
補助金の内容
対象となる工事
現に生活の本拠として居住の用に供している宅地および宅地進入路に流入した土砂などを除去する工事
対象者
次のいずれにも該当する方が、災害補助金の交付を受けることができます。
・住家の所有者または同居者
・市税などの滞納がない方
補助金の額
対象工事に要した経費の2分の1の額(1,000円未満の端数は切り捨て)以内とし、災害救助法施行令第3条に基づく、内閣総理大臣が定める災害救助費の基準(令和8年度は148,600円)を超えるときは、その額を限度とする。
ただし、次のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。
・対象工事に要した経費が5万円に満たない場合
・その他の補助事業の適用を受けている(受ける予定)場合
申請期限と申請時に必要な書類
当該災害の事実が発生してから6か月以内に、次に掲げる書類を添えて提出してください。
・見積書(内訳明細を含む)
・写真(工事施工前)
・その他市長が必要と認める書類
実績報告時に必要な書類
工事完了後30日以内または災害補助金交付決定に係る会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
・領収書(内訳明細を含む)
・写真(工事施工後)
・その他市長が必要と認める書類
請求時に必要な書類
・災害補助金交付決定通知書の写し
・その他市長が必要と認める書類
※災害補助金の概算払を希望する方は、概算払請求書(ワード:16KB)を提出してください。
