更新日:2025年8月25日
ここから本文です。
災害による納税の猶予制度について
納税者の方が災害により被害を受けたときには、市税等について納税の猶予を受けることができます。
(注)納税の猶予制度は、納付の期限を一時的に先延ばしする制度です。そのため、納税義務の免除または税額が減免されるものではありません。
対象者
災害により市税等の納付が一時的に困難となった方
対象となる税目等
市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料
対象となる期別
令和7年8月8日以降に納期限を迎える税目等
猶予期間
市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税については、許可日から1年以内。
介護保険料、後期高齢者医療保険料については、許可日から6か月以内。
申請書及び必要書類
- 徴収の猶予申請書
- り災証明書
- り災証明書がない場合には、被災したことが分かる写真や生活必需品と考えられるエアコンやエコキュートなどの修繕購入のための見積書や領収書など
- 身分証明書
申請先
姶良市役所 本庁2階 税務課収納対策室
※後期高齢者医療保険料の猶予申請は、鹿児島県後期高齢者医療広域連合に提出する必要がありますが、申請は税務課収納対策室で受付します。鹿児島県後期高齢者医療広域連合宛ての猶予申請書は収納対策室で準備しています。
申請期限
令和7年11月28日(金) ※申請状況次第では申請期限を延長する可能性もあります。
猶予が認められた場合
徴収の猶予が認められた場合には、猶予期間中の延滞金の一部又は全部が免除されます。
ただし、猶予期限までに完納とならなかった場合には、延滞金の納付が必要となります。