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更新日:2023年3月28日

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農地の転用(農地法第4条、第5条)

農地の転用とは、農地を住宅や資材置場、駐車場、山林など農地以外の用途に変更することです。

農地所有者が自ら転用する場合は、農地法第4条の許可申請が必要です。

農地を第三者に売買、賃借して第三者が転用する場合は、農地法第5条の許可申請が必要です。

4haを超える農地を転用する場合は、農林水産大臣との協議が必要となります。4ha以下の農地を転用する場合は、知事の許可になります。

なお、姶良市の場合は許可事務の権限委譲により2ha以下の農地に係るものについては、姶良市農業委員会会長の許可となります。

農地法第4条申請

農地法第5条申請

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お問い合わせ

農業委員会事務局農地係

899-5392 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2399番地

電話番号:0995-52-1211(281または282)

ファックス番号:0995-52-1219

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