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更新日:2023年10月30日

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農地の売買、贈与、貸借などの許可(農地法第3条)

農地を買いたい(売りたい)かた、農地を借りたい(貸したい)かた、農業をやってみたいかた
まずは、農業委員会へご相談ください!

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
  • 申請者または世帯員などが農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

【農業生産法人】とは
農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

農地の権利移動にかかる下限面積要件の廃止

農地法第3条の許可を受けるためには、許可後の耕作面積の合計が下限面積以上になることが要件の一つとなっており、姶良市では下限面積を20アールに設定していましたが、この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が令和5年4月1日から廃止されることとなりました。これに伴い、姶良市で設定している下限面積(20アール)も下記適用開始日から廃止します。

なお、下限面積要件以外の許可基準については、これまでどおり全てを満たす必要があります。

適用開始日:令和5年4月1日

※令和5年4月総会の審議案件分から適用

農地法第3条許可事務の流れ

農業委員会では、みなさんからのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明します。

姶良市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を締切日から20日と定め、迅速な許可事務に努めております。

なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

農地法第3条申請など添付書類

原則毎月10日締め切り(閉庁日の場合前開庁日)

書類名など

備考(必要となる場合)

必要区分

1

申請書(証明願、願出書)

 

2

申請書別紙

申請人が複数または申請地が数筆あり記入欄が不足する場合

3

申請に係る土地の登記事項証明書(全部事項証明書)

鹿児島地方法務局霧島支局

4

住民票または戸籍附票

譲渡人の登記簿記載の住所と現住所が異なる場合、住民票・戸籍附票のいづれかまたは両方が必要

譲受人が市外居住者の場合、住民票必要

5

相続系譜図、戸籍謄本、遺産分割協議書など

相続登記が済んでいない場合

6

地籍図(周辺の地目、方位を記入したもの)

法務局霧島支局

7

実測図・分筆測量図・求積図

1筆の土地の一部を移転する場合

8

定款や法人の登記事項証明書

譲受人が法人の場合

9

所有者の同意書

所有権以外の権限に基づく申請の場合

10

小作人の同意書

小作人がいる場合(ヤミ小作は除く)

11

十三塚原土地改良区得喪通知書(許可後改良区に提出)

十三塚原畑かん整備地域(加治木楠原・市来原・西浦)必要

12

耕作証明書

譲受人が市外居住者の場合
※住所地の農業委員会で発行

13

営農計画書

 

14 国籍確認書類 住民票の写し、在留カード、在留資格認定証明書などの提示または添付

〇は必要書類、●は場合により必要

平成24年4月より譲受人が市外居住の場合も市で審査できるようになりました。

農地法第3条許可申請書様式

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お問い合わせ

農業委員会事務局農地係

899-5392 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2399番地

電話番号:0995-52-1211(281または282)

ファックス番号:0995-52-1219

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