更新日:2026年4月3日
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入札関係様式の改正などのお知らせ
工事費内訳書の様式更新について(令和8年4月1日)
令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」といいます)が改正され、建設業者は公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳に材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適切な施工を確保するために必要な経費を記載した書類を提出することとされました。(法第12条)
これに伴い、改正法により記載が求められている「材料費」、「労務費」、「法定福利費の事業主負担額」、「建退共制度の掛金」、「安全衛生経費」の項目が記載された工事費内訳書を、新たな本市の様式として更新しました。
令和8年4月1日以降に指名通知または公告を行う全ての建設工事の入札案件においては、本市の新たな様式を使用してください。これらの経費が記載されていない工事費内訳書は不備があるものとして無効とします。
※ただし、令和8年9月30日までに指名通知または公告を行う全ての建設工事の入札案件については、上記の経費の記載がない場合であっても、不備にはあたらないもとのして取り扱います。
※記載上の注意事項などの詳細は、ファイル内にある「記載例及び注意事項」をご確認ください。
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