更新日:2022年2月8日
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余裕期間を設定した契約方式に係わる試行について
市では、工事の発注にあたり、実際の工事期間の前に、建設資材の調達や労働力確保のための「余裕期間」を設定することにより、受注者の技術者及び施工体制の計画的な確保を促進し、人材・資機材の効率的活用や担い手の処遇改善に資することを目的に、余裕期間を設定した契約方式を試行します。
対象工事
受注者が余裕期間内で工事開始日を選択可能とすることが、有益を認められる工事で、発注者が指定したものとします。
手続き
余裕期間は、令和4年4月1日より、落札決定通知の翌日から起算して「120日間」とします。
受注者は、余裕期間内の任意の日を工事開始日と定め、「工事開始日通知書」により契約書案の提出期間内に発注者に通知する必要があります。
試行期間
2022(令和4)年4月1日から試行します。