更新日:2025年10月28日
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現場代理人及び技術者緩和措置
現場代理人の兼任について
姶良市では入札不調・不落対策として公共事業の円滑な執行を図るため、特記仕様書に兼任を認めている工事で兼任できる工事件数が3件以内で、それぞれの請負金額が建築一式以外は4,500万円(建築一式は9,000万円)未満で兼任できる運用を試行的に行っています。
主任技術者の兼務について
請負金額が4,500万円(建築一式は9,000万円)以上の工事の主任技術者は、条件により兼任要件の8項目を全て適用することが可能であれば、当該工事を含め原則2件まで兼務できる運用を試行的に行っています。
※8項目は現場代理人及び技術者緩和措置手引きに記載。
営業所技術者の兼務について
請負金額が4,500万円(建築一式は9,000万円)以上の工事の営業技術者は、条件により兼任要件の8項目を全て適用することが可能であれば、当該工事を含め原則1件まで兼務できる運用を試行的に行っています。
※8項目は現場代理人及び技術者緩和措置手引きに記載。
適用期間
この取扱いは、令和7年9月10日から適用します。
