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更新日:2025年10月28日

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現場代理人及び技術者緩和措置

 

現場代理人の兼任について 

姶良市では入札不調・不落対策として公共事業の円滑な執行を図るため、特記仕様書に兼任を認めている工事で兼任できる工事件数が3件以内で、それぞれの請負金額が建築一式以外は4,500万円(建築一式は9,000万円)未満で兼任できる運用を試行的に行っています。

主任技術者の兼務について

請負金額が4,500万円(建築一式は9,000万円)以上の工事の主任技術者は、条件により兼任要件の8項目を全て適用することが可能であれば、当該工事を含め原則2件まで兼務できる運用を試行的に行っています。

※8項目は現場代理人及び技術者緩和措置手引きに記載。

営業所技術者の兼務について

請負金額が4,500万円(建築一式は9,000万円)以上の工事の営業技術者は、条件により兼任要件の8項目を全て適用することが可能であれば、当該工事を含め原則1件まで兼務できる運用を試行的に行っています。

※8項目は現場代理人及び技術者緩和措置手引きに記載。

適用期間

この取扱いは、令和7年9月10日から適用します。

その他

お問い合わせ

総務部工事監査課工事監査係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3083

ファックス番号:0995-65-7112

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