更新日:2024年7月26日
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公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置
国が原則年に1回改定している労務単価が、建設業界の人手不足や資材高騰を背景に3月に前倒しで実施することになりました。建設業界の賃金や雇用環境改善が目的で、時間差で不利益をこうむる業者の救済措置も講じます。
この労務単価は、公共事業費算定に用いる建設作業員などの賃金コストで、旧単価で積算し改定後に契約する受注者の救済策として、新単価による請負代金額の変更の協議を請求できる特例措置を設けます。
また、改定前に契約した工事についても、インフレスライド条項を適用して救済を図ります。このインフレスライドは、工事請負契約で定めるスライド条項の一つで、工期の残りが2か月以上あり、新労務単価や資材単価の上昇で工事費が増額する場合増額分が1%以上あれば、請負代金額の変更の協議を請求できます。
受注者のみなさんには、特例措置の趣旨をご理解いただき、下請企業との間で既に締結している請負契約金額の見直しや技能労働者への賃金水準引上げなどについても適切に対応されるようお願いします。
特例措置の概要
対象工事
平成30年3月1日以降に契約を行った工事や建設コンサルタント業務のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの、または工期の残りが2か月以上あるもの。だだし、変更協議が整う以前に支払い手続きが完了したものについては、対象外とする。
特例措置の内容
受注者は、工事請負約款の規定により、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための契約金額の変更の協議を請求することができる。
契約金額の変更
変更後の契約金額については、次の方式により算出する。
(算式)
変更後の契約金額=新労務単価により積算された設計金額×当初契約の落札率
請求期限
受注者からの協議請求期限は、契約締結日から2か月若しくは完成の届出がなされるまでのいずれか早い日とする。
なお、協議の請求は、特例措置(様式1)、インフレスライド条項(様式2)により速やかに行うこと。
- 「申請書ダウンロード」に様式をまとめています。