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更新日:2026年6月17日

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建設現場における「快適トイレ」設置の試行について

建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取組の一環として、快適に使用できる仮設トイレ(快適トイレ)の設置について、試行することとしました。

通知等(令和8年6月17日改定)※令和8年7月1日以降執行伺い決裁分の工事に適用

快適トイレの費用計上上限額の改定を行い、設置できるトイレの数の上限を撤廃し、記載内容の一部修正を行いました。

過去通知

初版(令和8年4月1日)※令和8年4月1日以降執行伺い決裁分の工事に適用

お問い合わせ

建設部建設政策課建設政策係

899-5294 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-65-3411

ファックス番号:0995-66-2370

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