更新日:2023年3月10日
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特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算について
指定居宅介護支援の提供に当たっては、「特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行わなければならない」とされています。
当該基準に沿った適正な業務運営が行われるとともに、介護支援専門員の独立性を担保するために、「特定事業所集中減算」制度が導入されています。
指定居宅介護支援事業所が6月間に作成した居宅サービス計画のうち、「訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護」のサービスについて、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。
すべての指定居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を超える場合、指定の期日までに市に書類を届け出なければなりません。
なお、80%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面を5年間保存することが必要です。
※平成30年度の改正により、対象サービスは、「訪問介護」「通所介護」「福祉用具貸与」「地域密着型通所介護」の4サービスになりました。
判定期間と減算適用期間
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判定期間 |
提出期限 |
減算適用期間 |
前期 |
3月1日~同年8月末日 |
9月15日 |
10月1日~翌年3月末日 |
後期 |
9月1日~翌年2月末日 |
3月15日 |
4月1日~同年9月末日 |
提出書類
・特定事業所集中減算に係る判定様式(紹介率最高法人算定用)(エクセル:58KB)
・特定事業所集中減算理由書3-2、3-3(エクセル:120KB)
・特定事業所集中減算の正当な理由の範囲(PDF:173KB)
提出先
〒899-5492
鹿児島県姶良市宮島町25番地
姶良市役所保健福祉部長寿・障害福祉課介護保険係