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更新日:2021年8月5日

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介護保険で利用できるサービス

在宅サービス

在宅サービスを利用する場合は、要介護度(要支援1~要介護5)ごとに利用できる上限額が決められています。
上限額の範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担は1割(一定以上所得者は2割または3割)ですが、上限を超えて利用した場合には超えた分は全額利用者負担となります。
また、施設に通ったり泊まったりするサービスは、サービス費用の1~3割のほかに食費や滞在費も利用者の負担となります。

在宅サービスの支給限度額

要介護状態区分

支給限度額(月額)

要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

訪問を受けて自宅で利用するサービス

訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯などを行います。
通院などを目的とした乗降介助も利用できます。

訪問入浴介護

介護職員と看護職員が居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴介護を行います。

訪問看護

疾患などを抱えている方について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

出かけて利用するサービス

通所介護(デイサービス)

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

短い期間施設などに入所するサービス

短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)

介護老人福祉施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)

医療施設に短期入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

在宅生活の環境を整えるサービス

福祉用具の貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具(下記の品目)を貸与するサービスです。
自己負担は費用の1割(一定以上所得者は2~3割)です。

◇印の品目については原則として要介護2以上の方が利用できます。
ただし、自動排泄処理装置(尿のみを自動吸引するものを除く)については要介護4以上の方が対象です。

  • 車椅子◇
  • 車椅子付属品◇
  • 特殊寝台◇
  • 特殊寝台付属品◇
  • 床ずれ防止用具◇
  • 体位変換器◇
  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器◇
  • 移動用リフト(つり具を除く)◇
  • 自動排泄処理装置◇

福祉用具購入

特定の福祉用具(下記の品目)を都道府県の指定事業者から購入したときに、購入費の9割(一定以上所得者は7割または8割)が支給されるサービスです。
同一年度内で10万円が購入費用の上限です。

  • 腰掛便座
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 自動排泄処理装置の交換可能部分
  • 移動用リフトのつり具

住宅改修

対象となる工事(下記の種類)を行ったときに、工事費の9割(一定以上所得者は7割または8割)が支給されるサービスです。
姶良市内に住民票のある方の住宅が対象で、20万円が工事費用の上限です。
工事をする前に市への事前申請が必要です。

  • 手すりの取り付け
  • 滑り防止、移動円滑化のための床または通路面の材料の変更
  • 洋式便器などへの便器の取り替え
  • 段差の解消
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 上記の改修にともない必要な工事

福祉用具購入や住宅改修については、いったん利用者が費用の全額を負担した後、市に申請し、適正と認められると支給限度額の7~9割が支給されます。(償還払い)

 

施設サービス

要介護1~5の方のみ利用できます。
ただし、特別養護老人ホームの新規入所は、原則として要介護3以上の方が対象です。

施設サービスを利用した場合、費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)のほか、食費、居住費、日常生活費などが必要となります。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で居宅での生活が困難な方が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。

介護老人保健施設

状態が安定している方が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。

介護医療院

長期の療養を必要とする人に、医療と介護を一体的に行います。

地域密着型サービス

住み慣れた地域での生活を継続していくための支援をするもので、原則として姶良市民の方のみが利用できます。

小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊りのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。

認知症対応型通所介護

認知症の方を対象に専門的ケアを提供する通所介護です。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活を送ります。
要支援1の方は利用できません。

地域密着型介護老人福祉施設

定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを受けられます。

新規入所は、原則として要介護3以上の方が対象です。

看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせ、通い・訪問・短期間の宿泊を利用して介護や看護のケアが受けられます。

要介護1~5の方が対象です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通じて定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問してもらい、介護や看護、緊急時の対応などが受けられます。

要介護1~5の方が対象です。

地域密着型通所介護

定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。

要介護1~5の方が対象です。

お問い合わせ

福祉部長寿・障害福祉課介護保険係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3251(125)

ファックス番号:0995-65-6964

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