更新日:2024年4月24日
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介護予防通所サービスにおける事業所評価加算について
介護予防通所リハビリテーション及び総合事業(通所型サービス)における事業所評価加算対象事業所を決定しました。
事業所評価加算とは
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う介護予防通所サービス事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。
対象となった事業所については、当該評価期間の翌年度における介護予防通所サービスの提供につき加算を行うものです。
対象となった事業所については、当該評価期間の翌年度における介護予防通所サービスの提供につき加算を行うものです。
算定適合事業所の要件
- 利用実人員数が10人以上であること。
- 選択的サービス実施率が60%以上であること。
- 評価基準値が0.7以上であること。
評価基準値=(要支援度の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)
事業所評価加算に係る体制届について
新たに適合事業所となり加算を算定する事業所は姶良市へ届出が必要です。
なお、事業所評価加算は一度申出を行えば、申出「なし」の届出を行うまで毎年審査対象となります。
令和6年度事業所評価加算基準適合事業所(姶良市内分)
- デイサービスセンターやすらぎの里
- リハケアネクサスあいら
- 生活向上特化型リハビリデイサービスチェスト
- リハビリ特化型デイサービス ムーブメントプロ姶良