更新日:2025年9月8日
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農地利用効率化等支援交付金(令和7年8月6日からの大雨被害対策)について
令和7年8月6日からの大雨により農業用機械等が被災した農業者が、融資又は地方公共団体の支援を受け、被災した農業用機械等の修繕・再取得等を行い、経営改善に取り組む場合に、優先採択により支援します。
1 助成対象者 ※農業用機械等が大雨により被災した旨の証明を市町村長から受ける必要
地域計画の目標地図に位置付けられた者
(位置付けられることが確実であると事業実施主体(市町村)が認める者を含みます。)
2 助成の内容
被災した農業用機械等の修繕・再取得等を支援します。
補助率:3/10以内(国費上限600万円)
大雨により被害を受けた日以降の取組(着工)であれば、本事業の計画承認等の手続前の取組でも対象となります。
※1 被災した農業用機械よりも機能向上されたものの取得も可能です。
※2 事業費が50万円未満のものは対象となりません。
※3 耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものに限ります。
以下の書類の保管をお願いします。
①機械等の被害状況、作業を行った者、日付け、費用の額が分かる書き物や写真
②作業を外注した際の発注書、納品書、請求書、領収書などの書類
3 関連リンク
農地利用効率化等支援交付金【令和7年8月6日からの大雨被害対策】(外部サイトへリンク)