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更新日:2023年4月26日

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農用地利用計画変更(除外)の手続き

農振除外の要件について

農用地区域から除外を行うためには、申請による手続が必要となります。主な流れは以下のとおりですので参考にしてください。

申請を行えば、すべて除外できるものではありません。除外の必要性が生じた場合は、申請を行う前に農政課窓口で速やかにご相談ください。

なお、除外に当たっては、以下の1~5のすべての要件に合致する必要があります。

  1. その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域外に代替えできる土地がないこと
  2. 除外することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他の農業上の効率化かつ総合的な土地利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 除外することにより、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 除外することにより、農用地区域内の農業用施設(水路、農道等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地改良事業完了後一定期間経過していること。

※ただし、一定期間経過後であっても、地域の総合的な土地利用の達成上、農用地区域として確保する必要がある場合は、該当しない場合もあります。

申請書等について

(1)申請期限

申請書等の受付は随時行っています。ただし、除外を判断するための審査会は、年2回(8月下旬・1月下旬)となりますので、

申請後すぐに除外となるわけではありません。

なお、審査会に諮るための申請期限は以下の表のとおりですのでご注意ください。

審査会月 申請期限
8月 前々月の末日(6月末日)
1月 前々月の末日(11月末日)

 

※関係機関との調整・意見聴取等があるため、期限厳守でお願いします。
※審査会の開催が前後することがありますので、早めのご提出をお願いします。

(2)申請書類等

申請書および必要書類については、農政課窓口で受領もしくは以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。

申請書、必要書類一式(Excel様式)※下記書類が全て集約されています。 (エクセル:48KB)
農用地利用計画変更申請書 (PDF:45KB)
事業計画書 (PDF:75KB)
被害防除計画書

(PDF:106KB)

農用地区域からの除外に関する承諾書 (PDF:41KB)
被害防除に関する誓約書 (PDF:63KB)
代替地の検討結果表 (PDF:30KB)

委任状(除外申請手続きを行政書士等に依頼する場合)

(PDF:37KB)
添付書類(申請位置図、地籍図、申請地の登記簿、設計平面図)

(PDF:39KB)

※事例により、その他書類が必要となる場合があります。
※必ず農政課窓口で事前相談のうえ、各関係機関(転用の可否等)の確認後にご提出ください。

農振除外までの流れ(概略)※参考

【8月審査会の場合】


農振除外申請(6月末までに申請)

関係機関との調整・意見照会(農業委員会、地元土地改良区等)

審査会(8月下旬)

農用地利用計画変更案の提出(県へ事前協議:概ね1か月程度)

県へ農業振興地域整備計画変更協議(概ね2週間程度)公告縦覧(除外の決定公告)※11月中旬頃

県知事同意

公告縦覧(除外の決定公告)※11月中旬頃

審査会から除外まで概ね2か月半かかります

お問い合わせ

農林水産部農政課農政係

899-5392 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2399番地

電話番号:0995-52-1211(223)

ファックス番号:0995-52-1219

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