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更新日:2023年4月26日

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農用地利用計画変更(用途変更)の手続き

用途区分の変更について

農用地に農業用倉庫、牛舎等の農業用施設を設置する場合は、農業用施設用地への用途区分の変更が必要です。

手続きの主な流れは以下のとおりですので参考にしてください。

申請を行えば、すべて用途区分の変更ができるものではありませんので、申請を行う前に農政課窓口で速やかにご相談ください。

申請書等について

(1)申請期限

申請書等の受付は随時行っています。ただし、関係機関等への調査、意見照会、公告縦覧等の行程があり、用途区分の変更までには

時間を要しますのでご注意ください。

(2)申請書類など

申請書および必要書類については、農政課窓口で受領もしくは以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。

申請書、必要書類一式(Excel様式)※下記書類が全て集約されています。 (エクセル:48KB)
農用地利用計画変更申請書 (PDF:45KB)
事業計画書 (PDF:75KB)
被害防除計画書

(PDF:106KB)

農用地区域からの除外に関する承諾書 (PDF:41KB)
被害防除に関する誓約書 (PDF:63KB)
代替地の検討結果表 (PDF:30KB)

委任状(除外申請手続きを行政書士などに依頼する場合)

(PDF:37KB)
添付書類(申請位置図、地籍図、申請地の登記簿、設計平面図)

(PDF:39KB)

※事例により、その他書類が必要となる場合があります。
※必ず農政課窓口で事前相談のうえ、各関係機関(転用の可否など)の確認後にご提出ください。

農振除外までの流れ(概略)※参考


用途区分変更申請(※月初めから月末までの申請分を翌月の意見照会に出します。)

関係機関との調整・意見照会(農業委員会、地元土地改良区など概ね1か月程度)

公告縦覧(用途変更の決定)

 

※内容によっては県への事前協議が必要となるため、決定までさらに時間を要します。
※整備計画変更中の場合は、変更決定後でなければ用途変更の決定を行えないため、その際は、決定までお待ちいただくことになります。


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お問い合わせ

農林水産部農政課農政係

899-5392 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2399番地

電話番号:0995-52-1211(223)

ファックス番号:0995-52-1219

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