更新日:2023年4月1日

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児童扶養手当

児童扶養手当を受けることができるかた

次の条件にあてはまる「児童」を監護している父(母)、または父母にかわってその児童を養育しているかた(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

いずれの場合も国籍は問いません。

  1. 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童・・・(離婚)
  2. 父(母)が死亡した児童・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(死亡)
  3. 父(母)が重度の障害の状態(別表を参照)にある児童・・・・・(障害)
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童・・・・・・・・・・・・・・(生死不明)
  5. 父(母)に1年以上遺棄されている児童・・・・・・・・・・・・(遺棄)
  6. 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童・・・・・・・・(拘禁)
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童・・・・・・・・・・・・・・(未婚)
  8. 父または母が保護命令を受けた児童・・・・・・・・・・・・・・(保護命令)
  9. 上記以外で父母があきらかでない児童・・・・・・・・・・・・・(その他)

ご案内

~親族里親制度について~

父母が死亡、行方不明、拘禁などにより養育できない児童を、祖父母などの三親等以内の親族が養育する場合、親族里親として認定が受けられる場合があります。

詳しくは、鹿児島県中央児童相談所(099-264-3003)にお尋ねください。

鹿児島県 里親制度の概要(外部サイトへリンク)

 

児童扶養手当が支給されない場合

  1. 父(母)が婚姻しているとき(内縁関係、同居など婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
  2. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設など(通園施設は除く)に入所しているとき
  3. 児童や、父(母)または養育者が日本国内に住んでいないとき
  4. 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める障害の状態であるときを除く)
  5. 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める障害の状態であるときを除く)
  6. 児童が父(母)と生計を同じくしているとき
  7. 昭和60年8月1日以降に支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかったとき(平成15年4月1日から法改正により平成10年4月2日以降に支給事由が発生した場合は、5年の時効はありません)

児童扶養手当の額

区分

令和5年4月~

全部支給

月額44,140円

一部支給

月額44,130円~10,410円

上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。児童が2人の場合は、所得に応じて上記金額に、10,420円~5,210円の加算、3人以降は所得に応じてさらに6,250円~3,130円ずつ加算されます。

一部支給の計算方法

一部支給の手当額=44,140円-(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0235804

一部支給の第2子の加算額=10,420円-(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0036364

一部支給の第3子以降の加算額=6,250円-(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0021748

 

注:平成20年4月より、受給資格者やその親族の障害・疾病等により就労が困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合は、(児童扶養手当の受給開始より5年を経過した場合)または(手当の支給用件に該当するようになってから7年を経過した場合)または(支給対象児童が3歳に名ってから5年を経過した場合)のいずれかに該当する方は児童扶養手当の支給額が2分の1に減額となります。 ただし、次の事由に該当し「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び事由が確認できる書類を提出された場合は、減額されません。対象者には、現況届の際に必要な書類を提出していただきます。

  1. 働いている
  2. 求職活動や職業訓練校に通うなど、自立を図るための活動をしている
  3. 障害の状態にある
  4. 疾病、負傷又は要介護状態にあることにより、働くことが困難である
  5. あなたの児童や親族がけが、病気、要介護状態にあり、あなたが介護する必要があるため働くことが困難である

所得の制限

請求者(申請者本人)の前年(1月から10月の手当については前々年)の所得額が下表と比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。

また、請求者と同居している扶養義務者(住民票登録上の世帯分離を行っている場合でも、同じ家屋内で生活をされている同居者のかたは扶養義務者となります)が、下表の扶養義務者の所得制限額を超えている場合には、手当の全部が停止されます。

所得制限限度額表(平成30年8月分~)

扶養親族などの数

前年分または前々年分所得

請求者(本人)

扶養義務者
配偶者
孤児などの養育者

全部支給

一部支給

0人

0~490,000円未満

1,920,000円未満

0~2,360,000円未満

1人

0~870,000円未満

2,300,000円未満

0~2,740,000円未満

2人

0~1,250,000円未満

2,680,000円未満

0~3,120,000円未満

3人 0~1,630,000円未満 3,060,000円未満 0~35,000,000円未満
4人 0~2,010,000円未満 3,440,000円未満 0~3,880,000円未満

5人以上

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加

限度額に加算されるもの

請求者本人

老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族がある場合は15万円/人

扶養義務者など

老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族などが全て老人扶養親族の場合は1人を除く)

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額)+養育費の80%(注1)ー80,000円(注2)ー100,000円(注3)ー下記の諸控除

諸控除の額

  • 障害者控除・・・・270,000円
  • 勤労学生控除・・・・270,000円
  • 特別障害者控除・・・・400,000円
  • 配偶者特別控除・・・・地方税法で控除された額
  • 医療費控除・・・・地方税法で控除された額
  • 小規模企業共済等掛金控除・・・・地方税法で控除された額

※申請者が養育者(児童の母または父を除き、児童を養育する者)の場合や同居の扶養義務者がいる場合、次の控除額も控除する。

  • 寡婦控除・・・・270,000円
  • ひとり親控除・・・・350,000円  

※配偶者特別控除の最高限度額は、330,000円

■児童扶養手当額の算出方法

令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。

■支給制限に関する所得の算定について

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。非課税所得である公的年金給付等を課税所得の公的年金等とみなし、公的年金等控除を適用して算定した額を「所得」に加算します。

※「非課税公的年金給付等」とは、障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

(注1)養育費とは、申請者である母または父および児童が、別れた児童の親から児童の養育のために受け取る金品などのことです。その8割の金額を所得に加算します。(基準となる年は所得と同じです。)

(注2)80,000円の控除は社会保険料の控除として差し引いて計算します。

(注3)100,000円の控除は、給与所得または公的年金所得がある場合に限ります。

児童扶養手当を受ける手続き

住所地の市町村役場で請求の手続きをしてください。平成14年8月1日から市内にお住まいのかたは市長の認定を、町村にお住まいのかたは県知事の認定を受けることにより支給されます。

なお、平成15年4月1日から法改正により請求期限(5年間)は撤廃されましたが、平成10年4月1日以前の支給事由については、5年時効の対象となります。

申請に必要な書類

  • 請求者(父または母、養育者)と対象児童の戸籍謄本(本籍地が姶良市の場合、戸籍謄本の手数料が免除対象となります。)
  • 通帳またはキャッシュカード
  • 個人番号の確認できるもの(請求者本人、対象児童、扶養義務者のもの)

その他に状況によっては申請に必要な書類がある場合があります。詳しくは子どもみらい課までお問い合わせください。

児童扶養手当の支払日

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、奇数月の前月までの分が支払われます。

支払日(支給対象月)

  • 1月11日(11月分と12月分)  7月11日(5月分と6月分)
  • 3月11日( 1月分と2月分)     9月11日(7月分と8月分)
  • 5月11日( 3月分と4月分)        11月11日(9月分と10月分)

支払日が、土曜日曜または祝日の場合、その直前の金融機関の営業日に支給されます。

手当を受けているかたの届け出

手当の受給中は、次のような届け出などが必要です

現況届

受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

令和5年3月22日からマイナポータルから現況届の事前送信ができるようになりました。従来通り、窓口での提出は必要となります。

資格喪失届

受給資格がなくなったとき

額改定届・請求書

対象児童に増減があったとき

証書亡失届

手当証書をなくしたとき

その他の届

氏名・住所・振込口座の変更、受給者が公的年金などを受給したとき、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。

ご注意を

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当てを全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

  1. 手当を受けている父(母)が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
  2. 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・児童の里親委託・児童の婚姻を含みます。)
  3. 遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
  4. 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくするようになったとき(母の拘禁が解除された場合を含む)
  5. 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含む)

罰則偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

 別表父(母)の障害について

父(母)の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
  10. 精神に、労働することを不能とならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
  11. 傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

その他

児童扶養手当受給者とその世帯員を対象に、JRの通勤定期乗車券の割引制度がございますのでご希望のかたは子どもみらい課窓口までご相談ください(学割優先)。写真や印鑑などが必要になりますので事前にお問い合わせください。また、他の割引などとは併用できませんのでご注意ください。

関連リンク

 

お問い合わせ

福祉部子どもみらい課子ども給付係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(128)

ファックス番号:0995-65-6964

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