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更新日:2022年4月25日

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小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業

小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受け、在宅療養している児童に対し、車いすや特殊寝台等の日常生活用具を給付します。(世帯の課税状況に応じた一部自己負担があります。)

申請に必要な書類

  1. 小児慢性特定疾患日常用具給付申請書(ダウンロード)(PDF:137KB)
  2. 小児慢性特定疾患医療受診券の写し
  3. 必要な用具の見積書(原本)
  4. 運転免許証、保険証等の申請者本人の確認用書類(写しでも可)

助成額

種目ごとに決められた基準額(表1「給付対象種目一覧」の「基準額」欄参照)の範囲内の用具代金から、世帯の課税状況に応じた自己負担額(表2参照)を差し引いた額を助成します。

表1

給付対象種目一覧

種目

対象者

性能

基準額

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる)

4,900

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥(じょく)瘡(そう)の防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有するもの。

21,560

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。

ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

166,320円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

169,400円

歩行支援用具
(手すり、スロープ、歩行器等)

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

  • ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
  • イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

66,000

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

99,000

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

73,700

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

16,500

車いす(電動以外)

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

77,440

頭部保護帽

発作等のより頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

13,380

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

62,040

クールベスト

体温調整が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

22,000

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

41,580

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害がある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

39,600

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。

173,250円
ストーマ装具(蓄便袋) 人工肛門を造設した者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの 113,520円
ストーマ装具(蓄尿袋) 人工膀胱を造設した者 小児慢性特定疾病又は介助者が容易に使用し得るもの 149,160円
人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得もの 128,700円

※耐用年数を経過するまでの間は、原則として用具の再給付を受けることができませんのでご注意ください。

※紫外線カットクリームは、基準額を限度とし、1年度に1回の給付となります。

表2

自己負担額基準表

階層区分 世帯の階層(細)区分

徴収

基準

徴収加算基準月額
月額
(円) (円)

A

階層

生活保護法による非保護世帯(単給世帯含む。) 0 0

B

階層

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 1,100 110

C

階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 2,250 230

D

階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 所得割の年額3,000円以下 D1階層 2,900 290
3,001~5,800円 D2階層 3,450 350
5,801~8,700円 D3階層 3,800 380
8,701~13,000円 D4階層 4,250 430
13,001~17,400円 D5階層 4,700 470
17,401~22,400円 D6階層 5,500 550
22,401~28,200円 D7階層 6,250 630
28,201~58,400円 D8階層 8,100 810
58,401~75,000円 D9階層 9,350 940
75,001~96,600円 D10階層 11,550 1,160
96,601~121,800円 D11階層 13,750 1,380
121,801~175,500円 D12階層 17,850 1,790
175,501~221,100円 D13階層 22,000 2,200
221,101~380,800円 D14階層 26,150 2,620
380,801~549,000円 D15階層 40,350 4,040
549,001~579,000円 D16階層 42,500 4,250
579,001~700,900円 D17階層 51,450 5,150
700,901~849,000円 D18階層 61,250 6,130
849,001~1,041,000円 D19階層 71,900 7,190
1,041,001円以上 D20階層 全額 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円

 

手続きの流れ

  1. 必要書類を健康増進課窓口に提出・または郵送して下さい。…下図①
  2. 姶良市で申請書類を審査後、助成が決定しましたら、決定通知及び用具の給付券をお送りします。…②
  3. 業者へ給付券を添えて自己負担額を支払い、用具の納付を受けてください。…③~⑤
  4. 用具の納付後、業者からの請求により、市より業者へ公費負担分(用具の代金から自己負担額を差し引いた額)を支払います。…⑥⑦

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お問い合わせ

福祉部子どもみらい課子ども給付係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3237

ファックス番号:0995-65-6964

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