更新日:2023年2月9日
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ひとり親家庭等医療費助成
本制度は、母子家庭や父子家庭などのかたの保険診療による医療費の一部を助成する制度です。
助成を受けることができるかた
申請できる対象者は、次のいずれかに該当するかたです。
- ひとり親家庭の父または母や児童
(離婚、父または母の死亡・障害・生死不明・遺棄・拘禁・保護命令・未婚など) - 父母のない児童
なお、「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある者をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障害がある場合は、20歳未満までは対象児童とみなします。
いずれの場合も国籍を問わず助成を受けることができます。
助成を受けることができないかた
- 生活保護を受けているとき
- 児童が里親に委託されたり、児童養護施設などに入所しているとき
- 重度心身障害者医療費助成を受けているとき
- 児童や父または母が日本国内に住んでいないとき
- 父または母が婚姻しているとき(婚姻届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)
- 児童が、監護をしていない父または母と生計を同じくしているとき
助成対象
助成の対象は、医療機関の窓口で支払った保険内診療分(一般診療(外来・入院)、調剤薬局、歯科、整骨院)です。なお、加入保険からの附加給付や高額療養費等の支給がある場合は、その額を差し引いた額を助成します。
保険適用外負担金(診断書料・容器代・インフルエンザ予防接種費など)および入院時食事療養費自己負担金は対象外です。
また、独立行政法人スポーツ振興センターの給付する災害給付を受ける診療分についても、本医療費助成の対象外となります。
助成の期間
対象期間は、以下のとおりです。
- 父または母:最年少の児童が18歳に達する日以後、最初の3月31日まで
- 児童:18歳に達する日以後、最初の3月31日まで(心身におおむね中度以上の障害がある場合は20歳の誕生日の前日まで)
所得の制限
前年の所得(課税台帳で確認した額に受け取っている養育費の80%を加えた額)が下表の額を超えているかたは、その年度の受給資格が停止となります。
また、同じ世帯の扶養義務者(住民票登録上の世帯分離を行っている場合でも、同じ家屋内で生活をされている同居者は扶養義務者となる場合があります。)が,下表の扶養義務者の所得制限額を超えている場合は受給資格が停止されます。
所得制限限度額表
扶養親族などの数 |
前年または前々年の所得 |
|
---|---|---|
請求者(本人) |
扶養義務者(※) 養育者 |
|
0人 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 |
2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
1.請求者(本人)
老人控除対象配偶者・老人扶養親族(70歳以上)がある場合は一人につき10万円、特定扶養親族(16歳以上19歳未満の扶養親族)がある場合は一人につき15万円加算されます。
2.扶養義務者など
老人扶養親族がある場合は一人につき6万円が加算されます。(ただし、扶養親族などが全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割に相当する額-80,000円(社会保険料相当額)-100,000円(給与所得または公的年金所得のかたのみ)-下記の諸控除額
諸控除の額
障害者控除・勤労学生控除 |
270,000円 |
---|---|
特別障害者控除 |
400,000円 |
配偶者特別控除・医療費控除など |
地方税法で控除された額 |
医療費助成を受ける手続き
(1)受給資格や受給資格者証の取得
受給資格者証交付申請の手続きをしてください。なお、申請に必要な書類については、市の担当窓口で確認したうえで準備してください。
(2)医療費助成金を受ける手続き
助成金を受けるためには、受診した医療費について助成申請書を提出していただく必要があります。原則、医療機関を受診した翌月から6か月以内に助成申請書を提出してください。
なお、助成申請書は、下記のいずれかの方法で提出してください。
いずれの提出方法も、申請書は月別、医療機関別、受診をした人別に、ご使用ください。また、助成申請書は、受給資格者の負担でコピーし、準備してください。
【窓口申請】※月別、医療機関別、受診をした人別に申請書が必要になります。
①領収書を添付して窓口申請する場合
申請書・領収書(診療月の翌月から6か月以内のもので、保険点数・金額が記載され、領収印が押されたもの)を、市役所(子どもみらい課または各支所ほけん福祉係)に持参し、申請してください。
②医療機関の証明を受けて窓口申請する場合
医療機関を受診した翌月10日以降に医療機関の窓口に受給資格者証と申請書をご提示いただくと、前月診療分の証明を受けることができます。証明を受けた申請書を、市役所(子どもみらい課または各支所ほけん福祉係)に持参し、申請してください。なお、医療機関の証明は月別に受け、診療月の翌月から6か月以内に申請してください。
【郵送申請】※月別、医療機関別、受診をした人別に申請書が必要になります。
申請書・領収書(診療月の翌月から6か月以内のもので、保険点数・金額が記載され、領収印が押されたもの)を、市役所(子どもみらい課)へ郵送してください。
※子どもみらい課に到着した日が受付日となるため、余裕をもって申請してください。
(郵送先)〒899-5492 姶良市宮島町25番地 姶良市役所 子どもみらい課 子ども福祉係宛て
助成金の振込日
窓口申請の場合、申請した翌月の最終木曜日が振込日です。
郵送申請の場合、受付日の属する月の翌月の最終木曜日が振込日です。
※最終木曜日が祝日の場合は直前の平日
資格者証の有効期限と更新手続き
資格者証の有効期限は毎年7月31日までです。毎年8月に更新の手続きがあります。更新の際には、封書にて更新のご案内と必要書類を送付します。更新するための書類の提出がない場合は、受給資格を停止することになりますので、ご注意ください。
こんな時には届出を
下表に該当する変更があった場合は、届出が必要です。届出が遅れると、助成金の支給が保留になる場合や、助成金に過払いが生じる場合があります。過払いとなった額は、返還していただくことになりますので速やかに届出をしてください。
こんなとき |
もってくるもの |
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住所・氏名に変更があったとき |
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父または母が婚姻したとき(事実婚を含む) |
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加入している保険が変更になったとき |
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児童を扶養しなくなったとき |
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口座を変更したとき |
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その他申請した事項を変更したいとき |
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