更新日:2021年3月1日
ここから本文です。
子ども医療費の窓口負担無料の対象が拡充されます(令和3年4月~)
平成30年10月1日より、住民税非課税世帯の小学校入学前の子どもを対象に県内の医療機関の窓口での保険診療による一部負担金が無料になる制度が始まりましたが、令和3年4月1日より対象が高校生までの子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで)に拡充されます。
対象者
住民税非課税世帯の高校生までの子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで)(世帯には住民登録は別でも子どもを監護し生計を同じくする方を含みます。単身赴任の保護者など)
ひとり親家庭医療費助成、重度心身障害者医療費助成を利用している住民税非課税世帯の高校生までの子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで)についてもこの制度の対象となります。
※ただし生活保護世帯は除きます。
子ども医療費助成金受給資格の登録
対象の子どもの保護者は受給資格の認定を受け、受給資格者証の交付を受けてください。
登録手続きに必要なもの
- 子ども医療費助成金受給資格者登録申請書(ワード:22KB)
- 健康保険証(子どもの保険証)
- 子どもと同一世帯の方のマイナンバーがわかる書類と顔写真付身分証明書(1月1日時点で姶良市に住所がない方のみ)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
助成対象
県内の医療機関(病院、調剤薬局、歯科、整骨院、訪問看護など)における保険診療による一部負担金です。
保険適用外負担金(診断書量、容器代、食事代、予防接種代など)は対象外です。
日本スポーツ振興センターの給付する災害共済給付や小児慢性特定疾病医療費助成を受ける診療分については対象外です。
医療費の助成方法
(1)鹿児島県内の医療機関を受診する場合
医療機関の窓口に、「健康保険証」を提示するとき、「現物給付子ども医療費助成金受給資格者証」も一緒に提示することで、保険診療による一部負担金の支払いはなくなります。
医療機関に受給資格者証を提示しなかった場合は、(2)鹿児島県外の医療機関を受診する場合と同様、窓口申請してください。
また、医療費が高額になるときは、限度額認定証の提示が必要になる場合がありますので、事前にご準備ください。
(2)鹿児島県外の医療機関を受診する場合
県外の医療機関を受診した場合は、医療機関の窓口で医療費を支払ったあと、市役所の窓口で領収書と印鑑を持って助成金支給申請書を提出してください。
申請できる医療費は、診療月の翌月から起算して6か月以内のものとなります。
受給資格者証の期間
受給資格者証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日までになり、引き続き対象となる方には毎年7月末に新しい受給資格者証を送付します。また、8月から新しく対象になる方にはご案内を送付します。
18歳になる年齢の方は、年齢到達後の3月31日までが有効期間となります。
受給資格者証の記載内容に変更が生じた場合
以下のような場合は、届出が必要となります。
このようなとき |
手続きに必要なもの |
手続きの内容 |
氏名が変更になったとき 市内転居をしたとき |
受給資格者証 |
受給資格者証の記載内容を修正し、再発行します。 |
加入している保険が変更になったとき |
受給資格者証 子どもの健康保険証 |
受給資格者証の記載内容を修正し、再発行します。 |
市外へ転出するとき 生活保護を受けることになったとき |
受給資格者証 |
受給資格者証を返還していただきます。 |
受給資格者証をなくしたとき |
特になし |
受給資格者証を再発行します。 |
住民税非課税世帯から課税世帯になったとき | 受給資格者証 | 受給資格者証を返還していただきます。 |
子ども医療費助成金受給資格者証の交付や助成金申請の窓口
子どもみらい課子ども福祉係・各総合支所ほけん福祉係
関連情報
鹿児島県の「子ども医療費」HPはこちら(外部サイトへリンク)