更新日:2025年3月13日
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子ども医療費助成制度が窓口負担無償化に変わります(令和7年4月~)
姶良市では、これまで住民税非課税世帯の高校生年代までの子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで)を対象に県内医療機関などの窓口での保険診療による一部負担金を無償としていましたが、令和7年4月1日より住民税課税世帯の中学生までの子どもも対象に拡大します。
【制度概要】制度改正にともなう案内チラシ(PDF:1,041KB)
※窓口無償化は、県内の医療機関等が対象です。
※高校生年代・・・18歳到達後最初の3月31日まで
※住民税非課税世帯の高校生年代までの子どもは、令和3年4月から無償化が始まっています。
助成対象者
市内在住の中学生までの子ども及び住民税非課税世帯の高校生年代の子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで)
※生活保護世帯の子どもや児童福祉施設などに入所している子どもは除きます。
なお、制度改正にともないこれまでひとり親家庭等医療費助成・重度心身障害者医療費助成の対象だった住民税課税世帯の中学生までの子どもについても利便性向上のため子ども医療費助成制度の対象となります。(住民税課税世帯の高校生年代の子どもはこれまで同様、ひとり親家庭等医療費助成・重度心身障害者医療費助成制度をご利用ください)
制度改正にともなう申請・届出は不要です。
新しい受給資格者証を送付します
助成対象となる方へ新しい受給資格者証(青色:下図)を令和7年3月末までに送付します。
送付対象者
- 現在姶良市子ども医療費助成受給資格者証をお持ちの子ども
- 現在ひとり親家庭等医療費助成・重度心身障害者医療費助成制度の資格をお持ちの中学生までの子ども
※4月以降も受給資格者証が届かない場合は市役所へお知らせください。
※現在お持ちの受給資格者証(オレンジ・ピンク・グレーのもの)は、令和7年3月31日診療分まで利用できます。4月以降は情報漏洩にご留意のうえ破棄いただくか、子どもみらい課窓口へ返還ください。
助成対象
県内の医療機関(入院・外来、調剤薬局、歯科、整骨院、訪問看護など)における保険診療による一部負担金です。
※保険適用外負担金(診断書料、容器代、食事代、予防接種代など)は対象外です。
※日本スポーツ振興センターの給付する災害共済給付(学校管理下におけるけが)や小児慢性特定疾病医療費助成などの他の公費制度を受ける診療分については対象外です。
医療費の助成方法
令和7年4月以降、県内医療機関等の窓口でマイナ保険証などと併せて新しく送付する「現物給付子ども医療費助成金受給資格者証(青色)」を提示することで、保険診療による一部負担金が無償となります。
なお、以下に該当する場合は、窓口でお支払い後に市役所で医療費助成の申請が必要です。領収書などをご持参のうえお手続きください。
- 県外医療機関などを受診したとき
- 治療用装具を作成したとき
- 受給資格者証を提示できなかったとき
受給資格者証の期間
受給資格者証の有効期間は、以下の通りです。
中学生までの子ども・・・令和7年4月1日から15歳年齢到達後の最初の3月31日まで
非課税世帯の高校生年代の子ども・・・令和7年4月1日から令和7年7月31日まで(引き続き対象となる方には毎年7月末に新しい受給資格者証を送付します)
医療機関の皆様へ
- 制度改正に係る医療機関向けの制度概要資料を掲載していますのでご確認ください。