更新日:2023年7月4日
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子ども医療費助成事業
助成対象 |
助成内容 |
小学生までの子ども
|
医療機関で支払った保険診療による一部負担金を全額助成 |
住民税が課税されている 世帯の中学生の子ども |
医療機関で支払った保険診療による一部負担金の1ヶ月の合計から2,000円を差し引いた額を助成 |
住民税が課税されていない世帯の中学生の子ども |
医療機関で支払った保険診療による一部負担金を全額助成 |
保険適用外負担金(診断書料・容器代・食事代・予防接種代など)は対象外です。
加入保険からの高額療養費や付加給付金の支給がある場合は、その額を差し引いた額を助成します。
日本スポーツ振興センターの給付する災害共済給付や小児慢性特定疾病医療費助成を受ける診療分については対象外です。
医療費の助成方法
(1)鹿児島県内の医療機関を受診する場合
医療機関の窓口に、「健康保険証」を提示する時、「子ども医療費助成金受給資格者証」も一緒に提示してください。
支払った医療費のうち保険内診療分については、受診月のおおむね2か月後の最終木曜日(木曜日が休日のときはその前の平日)に指定した口座に振り込みます。(自動償還払い)
医療機関に資格者証を提示しなかった場合は、(2)鹿児島県外の医療機関を受診する場合と同様、窓口申請してください。
(2)鹿児島県外の医療機関を受診する場合
医療機関の窓口での「子ども医療費助成金受給資格者証」の提示は必要ありません。
市役所の窓口に、下記の書類を添えて申請を行う必要があります。申請月の2か月後の最終木曜日(木曜日が休日のときはその前の平日)に指定した口座に振り込みます。
申請できる医療費は、診療月の翌月から起算して6か月以内のものとなります。
助成手続きに必要なもの
- 子ども医療費助成金支給申請書(PDF:134KB)
- 領収書(受診者名・診療月・保険点数の記載されているもの)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 子ども医療費助成金受給資格者証
(3)医療用補装具を作った場合
市役所の窓口に、医師の証明(医証または作成指示書)、補装具の領収書、健康保険組合からの支給決定通知書、印鑑(朱肉を使うもの)を持って申請してください。
受給資格者証の記載内容に変更が生じた場合
以下のような場合は、届出が必要となります。
このようなとき |
手続きに必要なもの |
手続きの内容 |
氏名が変更になったとき 市内転居をしたとき |
受給資格者証 |
受給資格者証の記載内容を修正し、再発行します。 |
加入している保険が変更になったとき |
受給資格者証 子どもの健康保険証 |
受給資格者証の記載内容を修正し、再発行します。 |
振込口座の変更をするとき |
受給資格者証 受給資格者名義の通帳 |
口座情報の変更を行います。受給資格者証は継続して使用できます。変更できる口座は受給資格者の口座のみです。 |
市外へ転出するとき 生活保護、ひとり親家庭医療費助成、重度心身障害者医療費助成を受けることになったとき |
受給資格者証 |
受給資格者証を返還していただきます。 |
受給資格者証をなくしたとき |
特になし |
受給資格者証を再発行します。 |
子ども医療費助成金受給資格者証の交付や助成金申請の窓口
子どもみらい課子ども福祉係・各総合支所ほけん福祉係
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