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更新日:2024年11月11日

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児童手当の令和6年度制度改正について

児童手当が令和6年10月分から改正されます。改正後の初回支給は令和6年12月10日です。

制度改正の内容

  改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月から
支給対象 対象児童を養育している市内在住の方 対象児童を養育している市内在住の方
対象児童 中学生修了までの国内に住所を有する児童 高校生年代までの国内に住所を有する児童
所得制限 所得制限限度額あり・所得上限限度額あり なし
手当月額

・3歳未満:一律15,000円

・3歳から小学校修了まで
 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円

・中学生:一律10,000円

・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満
 一律5,000円

・3歳未満
 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円

・3歳から高校生年代
 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
支払回数 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)※初回支給は令和6年12月
多子加算のカウント
対象
監護・生計費の負担がある18歳年度末まで

監護相当・生計費の負担がある22歳年度末まで

※制度改正後所得制限は撤廃されますが、生計を維持する程度が高い者の審査のために所得の審査は引き続き行います。

制度改正により申請手続きが必要な場合があります

申請については、窓口・郵送で行うことができます。

【申請期限と支給日について】

申請期限 支給日

令和6年10月31日(木)必着

令和6年12月10日(火)
令和6年12月27日(金)必着 令和7年2月10日(月)

最終締切:令和7年3月31日(月)必着

〇審査の進捗によっては支給が遅れる場合があります。
〇児童手当は原則申請した翌月分からの認定ですが、制度改正に係る申請については、令和7年3月31日までに申請された場合には、令和6年10月分に遡って認定します。
〇増額改定の手続きを11月以降にした場合には、手続き前の金額を12月に支給し、差額分を2月に支給します。
〇令和7年4月1日以降に申請された場合は、申請した月の翌月分からの認定になります。それまでの月分については支給されませんので、ご注意ください。

手続き要否確認フローチャート

手続き要否確認フローチャート(PDF:152KB)

※このフローチャートは参考例です。支給要件に該当するか否かは、請求書等を審査したうえで決定します。

※令和6年7月31日時点で18歳以下の児童がいる世帯には通知を送付しておりますが、通知に同封されているものとは少し異なります。こちらをご参照ください

新規申請

18歳以下の児童を養育し、次のいずれかに当てはまる方については、新規申請が必要です。公務員の方については、原則職場での申請になりますので、まずは職場にご確認ください。

  • 中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方
  • 所得上限限度額超過により、児童手当等の受給資格がない方

※令和6年6月時点で所得超過により受給資格が消滅になった方のうち、居住市区町村が変わらない方については、申請方法が異なります。消滅通知に同封されている認定請求書をご提出ください。

  • 新たに施設入所等児童となる方がいる施設等設置者

☆提出様式および添付書類はこちら

新規申請者について

・児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母
 父も母も児童を監護している場合は、主たる生計維持者(所得の高い方)

・父母指定者
 父母等が国外に居住している場合、児童を監護している方が父母指定者として認定請求できる場合があります。

・未成年後見人

・児童養護施設等の設置者等または里親
 児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合、児童の父母は請求できません。

増額改定の申請

既に児童手当・特例給付の資格を持っており、次に該当する方は増額改定の申請が必要です。

  • 別世帯に養育してる高校生年代の児童がいる方
  • 施設等受給者で、委託等されている児童に、高校生年代の児童がいる方
  • 18歳年度末~22歳年度末までの子を養育し、かつ子が3人以上の方

☆提出様式および添付書類はこちら

申請不要で増額改定になる方

既に児童手当・特例給付の資格を持っており、次に該当する方は増額改定の対象になりますが、申請は不要です。

  • 所得制限限度額以上で特例給付の対象になっている方
  • 高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している方
  • 現行でも多子加算を受けている方
  • 現行では多子加算の対象になっていないが、高校生以下の児童だけで子が3人以上の方(第3子が中学生の場合など)

多子加算の届け出

多子加算のカウント対象が、22歳に達した年度末まで拡大します。

18歳年度末~22歳年度末までの子が多子加算のカウント対象になるのは、監護相当かつ生計費の負担をしている場合です。

 

そのため、現在児童手当の資格がある方も含めて、同居・別居を問わず、18歳年度末から22歳年度末までの子を養育している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

 

提出書類

    提出様式 添付書類
新規申請 全員 児童手当認定請求書 申請者の保険証
申請者名義の口座の通帳等
申請者及びその配偶者のマイナンバーがわかるもの
申請者と支給対象児童が別居している場合 別居監護申立書 別居している児童のマイナンバーがわかるもの
18歳年度末~22歳年度末までの子を養育し、かつ子が3人以上いる場合 監護相当・生計費の負担についての確認書 対象者のマイナンバーがわかるもの
増額改定 全員 児童手当額改定認定請求書 受給者の保険証
申請者と支給対象児童が別居している場合 別居監護申立書 別居している児童のマイナンバーがわかるもの
18歳年度末~22歳年度末までの子を養育し、かつ子が3人以上いる場合 監護相当・生計費の負担についての確認書 対象者のマイナンバーがわかるもの

 

受付窓口

子どもみらい課 子ども給付係(本庁1階4番窓口)

関連サイト

こども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

福祉部子どもみらい課子ども給付係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3237

ファックス番号:0995-65-6964

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