更新日:2024年10月17日
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児童手当
児童手当とは
高校生年代までの児童を養育する親などに、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給される手当です。
児童手当を受給した方は、この趣旨にしたがって児童手当を用いなければなりません(児童手当法第2条)
令和6年10月1日から児童手当の制度が一部改正しました
令和6年10月から児童手当の制度が一部改正となり、制度改正による手続きが必要な場合があります。
制度の改正項目
制度改正の内容(予定)は、以下のとおりです。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の高校生年代までの延長
- 第3子以降の支給額の増加および第3子以降のカウント方法の変更
- 支払いが、年3回から年6回(偶数月)へ変更
改正児童手当法が可決され、令和6年10月1日より施行された場合、変更後の初回支払いは令和6年12月支払いの予定です。
児童手当を受給するためには
児童手当の支給を受けるためには市役所の窓口で申請手続きが必要となります。
児童手当の請求者は、児童を養育する保護者のうち、生計を維持する程度が高いかた(所得が高いかた)となります。
児童手当の支給は、申請があった翌月分からになります。ただし、例外として、児童手当を受ける事由が発生した日(出生、転入、結婚、離婚など)が月末に近い場合には、申請が翌月になっても、事由が発生した日から15日以内の申請であれば、事由が発生した日の属する月の翌月分から児童手当を受けることができます。申請について不明な点や疑問などがある場合には、前もってお問合せください。
※一部の公務員の方は、勤務先での手続きとなりますので、事前に勤務先でお確かめください。
手続きに必要なもの
第1子のお子様が生まれたとき、姶良市に転入したときなど
- 児童手当認定請求書
- マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードなど)
- 請求者の健康保険証
- 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 受給者と児童の住所が異なる場合は、別居監護申立書と児童のマイナンバーが分かる書類が必要になります。
その他必要に応じて提出する書類などがありますので、最寄りの窓口までお問い合わせください。
第2子以降のお子様が生まれたとき
- 児童手当額改定届
- 請求者の健康保険証
その他必要に応じて提出する書類などがありますので、最寄りの窓口までお問い合わせください。
受付窓口
子どもみらい課 子ども給付係(姶良本庁1階4番窓口)
支払時期
原則として、偶数月の10日にそれぞれの前月分までの手当(2か月分)を支給します。
支払日が土日祝日と重なる場合、その前の平日に支給されます。
支払月 | 対象月 | 支払月 | 対象月 |
2月 | 12月・1月分の手当 | 8月 | 6月・7月分の手当 |
4月 | 2月・3月分の手当 | 10月 | 8月・9月分の手当 |
6月 | 4月・5月分の手当 | 12月 | 10月・11月分の手当 |
手当額(月額)
支給額 |
|
0歳~2歳 |
第1子・第2子:15,000円 第3子注以降:30,000円 |
3歳~高校生年代 |
第1子・第2子:10,000円 第3子注以降:30,000円 |
注:第3子とは、養育している22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子から数えます。18歳年度末~22歳年度末までの子を多子加算の対象にするには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
例:第3子の考え方
事例1
4人の子を養育している場合(24歳、高校3年生、中学2年生、小学6年生) 第1子:24歳 第2子:高校3年生【児童手当では第1子】手当月額10,000円 第3子:中学2年生【児童手当では第2子】手当月額10,000円 第4子:小学6年生【児童手当では第3子】手当月額30,000円 |
事例2
3人の児童を監護している場合(19歳、中学3年生、中学1年生) 第1子:19歳の子【児童手当では手続きにより第1子】手当月額0円 第2子:中学3年生【児童手当では手続きにより第2子】手当月額10,000円 第3子:中学1年生【児童手当では手続きにより第3子】手当月額30,000円 ※18歳年度末~22歳年度末までの子を多子加算の対象とするには、手続きが必要です。 |
事例3
2人の児童を監護している場合(小学1年生、2歳の児童) 第1子:小学1年生【児童手当でも第1子】手当月額10,000円 第2子:2歳の児童【児童手当でも第2子】手当月額15,000円 |
児童手当現況届
児童手当を受給している方は、毎年6月に児童手当現況届を提出が必要となっています。
※令和4年度より児童手当法の一部改正により、原則として提出が不要となっております。
※提出が必要な方には市から別途案内を送付します。(受給者と児童が別居されている方、離婚協議中の方など)
受給中のいろいろな届出など
つぎのいずれかに当てはまるときは、すぐに届出をして下さい。特に受給者が児童を監護しなくなったときや、受給者が拘禁されたときなど、手当を受給する資格がなくなったときは、「受給事由消滅届(PDF:148KB)」の提出が必要です。この届の提出がないまま手当を受けていると支払った金額を遡って返納していただくことになりますので、ご注意ください。
- 受給者または児童が市外に転出するとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 受給者または児童の氏名が変わったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が拘禁されたとき
- 受給者が児童と別居することになったとき
- 受給者が離婚、別居などで、児童を監護しなくなったとき
- 受給者が父母指定者でなくなったとき
- 受給者が未成年後見人でなくなったとき
- 児童が海外留学などにより国内に住所を有しなくなってから3年を経過したとき
- 児童が増えたとき(出生・養子縁組など)
- 児童が児童養護施設などに入所または里親などに委託したとき
- 再婚などにより児童が父親の扶養になったとき
- 振込先の金融機関を変更したいとき(現在受給中のかたの名義のみとなります)
- 多子加算の対象になっている子を養育しなくなったとき