更新日:2024年8月1日
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児童手当
児童手当とは
中学校を卒業するまでの児童を養育する親などに、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給される手当です。
児童手当を受給した方は、この趣旨にしたがって児童手当を用いなければなりません(児童手当法第2条)
令和6年10月1日から児童手当の制度が一部改正します
児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案については、令和6年6月12日に公布されました。令和6年10月から児童手当の制度が一部改正となります。
制度の改正項目
制度改正の内容(予定)は、以下のとおりです。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の高校生年代までの延長
- 第3子以降の支給額の増加および第3子以降のカウント方法の変更
- 支払いが、年3回から年6回(偶数月)へ変更
改正児童手当法が可決され、令和6年10月1日より施行された場合、変更後の初回支払いは令和6年12月支払いの予定です。
制度改正により申請が必要になる場合があります
申請が必要になる方の詳細や申請方法等については、広報紙やホームページ等で随時お知らせします。
現行の児童手当(令和6年9月分(令和6年10月支給)まで)
児童手当を受給するためには
児童手当の支給を受けるためには市役所の窓口で申請手続きが必要となります。
児童手当の請求者は、児童を養育する保護者のうち、生計を維持する程度が高いかた(所得が高いかた)となります。
児童手当の支給は、申請があった翌月分からになります。ただし、例外として、児童手当を受ける事由が発生した日(出生、転入、結婚、離婚など)が月末に近い場合には、申請が翌月になっても、事由が発生した日から15日以内の申請であれば、事由が発生した日の属する月の翌月分から児童手当を受けることができます。申請について不明な点や疑問などがある場合には、前もってお問合せください。
※一部の公務員の方は、勤務先での手続きとなりますので、事前に勤務先でお確かめください。
手続きに必要なもの
第1子のお子様が生まれたとき、姶良市に転入したときなど
- 児童手当特例給付認定請求書
- マイナンバーが分かる書類と顔写真付身分証明書 (マイナンバーカードなど)
- 請求者の健康保険証
- 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 受給者と児童の住所が異なる場合は、別居監護申立書と児童のマイナンバーが分かる書類※提出者の顔写真付身分証明書(マイナンバーカードなど)が必要になります。
その他必要に応じて提出する書類などがありますので、最寄りの窓口までお問い合わせください。
第2子以降のお子様が生まれたとき
- 児童手当特例給付額改定届
- 請求者の健康保険証
その他必要に応じて提出する書類などがありますので、最寄りの窓口までお問い合わせください。
受付窓口
姶良本庁:子どもみらい課 子ども給付係
支払時期
原則として、6月10日、10月10日、2月10日にそれぞれの前月分までの手当(4ヶ月分)を支給します。
支払日が休日と重なる場合、その前の平日に支給されます。
支払月 |
対象月 |
6月 |
2月~5月分の手当 |
10月 |
6月~9月分の手当 |
2月 |
10月~1月分の手当 |
手当額(月額)
請求者(保護者のうち所得が高い方)の所得により、手当額が異なります。
児童手当 (所得制限限度額未満) |
特例給付 (所得制限限度額以上 所得上限限度額未満) |
|
0歳~2歳 |
15,000円(一律) |
5,000円(一律) |
3歳~小学校修了前 |
10,000円 (第3子注以降は15,000円) |
5,000円(一律) |
中学生 |
10,000円(一律) |
5,000円(一律) |
注:第3子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子から数えます。
例:第3子の考え方
事例1
4人の児童を監護している場合(大学1年生、高校3年生、中学2年生、小学6年生) 第1子:大学1年生 第2子:高校3年生【児童手当では第1子】手当月額0円 第3子:中学2年生【児童手当では第2子】手当月額10,000円 第4子:小学6年生【児童手当では第3子】手当月額15,000円 |
事例2
3人の児童を監護している場合(高校1年生、中学3年生、中学1年生) 第1子:高校1年生【児童手当では第1子】手当月額0円 第2子:中学3年生【児童手当では第2子】手当月額10,000円 第3子:中学1年生【児童手当では第3子ですが中学生のため】手当月額10,000円 |
所得制限限度額・所得上限限度額について
児童手当法の一部改正により、新たに所得上限限度額が創設されました。児童を養育している方の所得が、下記表の①・②未満の場合、上記の手当額(月額)を支給します。なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当などは支給されません。
※児童手当などが支給されなくなった後に、所得が②を下回った場合、改めて認定請求書などの提出が必要になります。「第1子のお子様が生まれたとき、姶良市に転入したときなど」にある必要書類を確認し、ご提出ください。なお、認定請求書などの提出が市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内でなければ、申請日の翌月分からの支給になりますので、ご注意ください。
|
① 所得制限限度額 |
② 所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額(万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622.0 |
833.3 | 858.0 | 1071.0 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
896.0 |
1124.0 |
2人 |
698.0 |
917.8 | 934.0 | 1162.0 |
3人 |
736.0 |
960.0 | 972.0 | 1200.0 |
4人 |
774.0 |
1002.0 | 1010.0 | 1238.0 |
5人 |
812.0 |
1040.0 | 1048.0 | 1276.0 |
(注)
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいるかたの限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族などが老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
児童手当・特例給付現況届
児童手当を受給している方は、毎年6月に児童手当・特例給付現況届を提出が必要となっています。
※令和4年度より児童手当法の一部改正により、原則として提出が不要となっております。
※提出が必要な方には市から別途案内を送付いたします。(受給者と児童が別居されている方、離婚協議中の方など)
受給中のいろいろな届出など
つぎのいずれかに当てはまるときは、すぐに届出をして下さい。特に受給者が児童を監護しなくなったときや、受給者が拘禁されたときなど、手当を受給する資格がなくなったときは、「受給事由消滅届」の提出が必要です。この届の提出がないまま手当を受けていると支払った金額を遡って返納していただくことになりますので、ご注意ください。
- 受給者または児童が市外に転出するとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 受給者または児童の氏名が変わったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が拘禁されたとき
- 受給者が児童と別居することになったとき
- 受給者が離婚、別居などで、児童を監護しなくなったとき
- 受給者が父母指定者でなくなったとき
- 受給者が未成年後見人でなくなったとき
- 児童が海外留学などにより国内に住所を有しなくなってから3年を経過したとき
- 児童が増えたとき(出生・養子縁組など)
- 児童が児童養護施設などに入所または里親などに委託したとき
- 再婚などにより児童が父親の扶養になったとき
- 振込先の金融機関を変更したいとき(現在受給中のかたの名義のみとなります)
その他
平成30年度から児童手当法施行令の改正に伴い、未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除のみなし適用が始まりました。これまで未婚のひとり親家庭では、婚姻歴がないことで税制法上の寡婦(夫)控除が適用されませんでした。そのため、他のひとり親家庭と差が生じないように寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。ただし、現在児童手当・特例給付のうち児童手当を受給の場合は申請の必要はありません。未婚のひとり親の方で特例給付(月額5,000円)を受給されている方は子どもみらい課までお問い合わせください。