更新日:2022年4月25日
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養育医療給付の申請
身体の発育が未熟なまま生まれた乳児は、生後速やかに適切な処置を講じる必要があります。養育医療給付制度では、その医療を必要とする未熟児に対して、入院にかかった費用の助成(保険診療分のみ)を行っています。
対象者
姶良市に住民票があり、1及び2(1)~(5)のいずれかに該当する場合
1 出生時の体重が2,000グラム以下の者
2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げる症状のいずれかを示す者
- (1)一般状態
- ア 運動不安又は痙攣がある状態
- イ 運動が異常に少ない状態
- (2)体温が摂氏34度以下の状態
- (3)呼吸器及び循環器系
- ア 強度のチアノーゼが持続するか、又はチアノーゼ発作を繰り返す状態
- イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の状態
- ウ 出血傾向が強い状態
- (4)消化器系
- ア 生後24時間以上排便がない状態
- イ 生後48時間以上嘔吐が持続している状態
- ウ 血性吐物又は血性の便がある状態
- (5)黄疸 生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸がある状態
申請に必要なもの
出生届出後、速やかに申請してください。退院後は申請できませんので、ご注意ください。
1.養育医療給付申請書(ダウンロード(PDF:117KB))(市役所にも置いてあります ※個人番号が必要です。)
2.養育医療意見書(指定医療機関で発行します)
※指定医療機関についてご不明な場合は、健康増進課までお問い合わせください。
3.世帯調書(ダウンロード(PDF:103KB))(市役所にも置いてあります ※世帯構成員全員分の通知カードまたはマイナンバーカードをお持ちください。)
4.委任状(ダウンロード(PDF:61KB))(市役所にも置いてあります)
5.対象児の健康保険証の写し(手続き中の場合は、加入予定の、保護者の健康保険証の写し)
※世帯の市町村民税の課税状況に応じて、自己負担額が設定されますが、実際は姶良市子ども医療費から自己負担分が支払われますので、手出しは必要ありません。ただし、おむつ代など養育医療の対象とならないものは、医療機関に直接お支払いいただくこともあります。
6.運転免許証、保険証等の申請者本人の確認用書類(写しでも可)