更新日:2024年12月2日
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医療機関のみなさんへ
診療報酬明細書の記載要領について
月の途中で保険者番号の変更があった場合は、保険者番号ごとに、それぞれ別の明細書を作成して下さい。後期高齢者の資格確認書(被保険者証)が月の途中に発行されることなどにより給付額を調整する必要がある場合も同様として下さい。
なお、それぞれ別の明細書を作成する場合は、変更後の明細書の「摘要」欄にその旨を記載して下さい。
被保険者番号や一部負担金の割合の確認について
後期高齢者医療制度の新たな資格確認書が被保険者の手元に届いていない場合や資格確認書(マイナ保険証)を持参していない患者の場合で、被保険者番号や一部負担金の割合を確認される時は、旧資格確認書(旧被保険者証)や免許証などによる本人確認や本人の同意を得たうえで、鹿児島県後期高齢者医療広域連合または姶良市の後期高齢者医療担当に、照会いただきますようお願いします。
診療報酬請求時の取扱いについて
診療時における後期高齢者医療制度の被保険者資格の確認については、上記「被保険者番号や一部負担金の確認について」の照会・確認により行うことができますが、最終的な診療報酬の請求時には、新たな資格確認書(被保険者証、マイナ保険証)により被保険者番号などを確認の上、請求を行っていただくことが基本となります。
診療報酬の請求について
後期高齢者医療制度の診療報酬の審査請求関係は、「鹿児島県国民健康保険団体連合会」で取り扱うことになっております。診療報酬の請求に関しての記載要領などの変更や、具体的な方法につきましては、鹿児島県国民健康保険団体連合会(外部サイト)へお問い合わせください。