ここから本文です。
こんなときは必ず手続きを
下に掲げる「手続きの種類」が発生した場合は、市役所の窓口へお越しください。
手続きの種類 |
手続き先 |
届出期間 |
必要なもの |
手続き内容 |
県外の市町村から転入したとき |
市民課→健康保険課 |
14日以内 |
- 本人確認書類(*)
- 負担区分証明書
- 認定証明書(被扶養者、障害認定者、特定疾病認定者の方のみ)
- 身体障害者手帳など(障害認定者のみ)
|
新しい保険証をお渡しします。 |
県内の市町村から転入したとき |
市民課→健康保険課 |
14日以内 |
|
- 新しい保険証をお渡しします。
- 前住所の保険証をお持ちの方は、お返しください。
|
県外の市町村へ転出するとき |
市民課→健康保険課 |
14日以内 |
- 保険証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(認定を受けている方のみ)
- 本人確認書類(*)
|
- 保険証をお返しください。
- 限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(認定を受けている方のみ)をお返しください。
- 転出予定日まで使用できる保険証を受け取ってください。(転入届出後、これまでお住まいの市町村へお返しください。)
- 負担区分証明書の交付を受けてください。
- 認定証明書の交付を受けてください。(被扶養者、障害認定者、特定疾病認定者の方のみ)
|
県内の市町村へ転出するとき |
市民課→健康保険課 |
14日以内 |
- 保険証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(認定を受けている方のみ)
- 本人確認書類(*)
|
- 保険証をお返しください。
- 限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(認定を受けている方のみ)をお返しください。
- 転出予定日まで使用できる保険証を受け取ってください。
- 転出予定日まで使用できる限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証(認定を受けている方のみ)を受け取ってください。
|
住所を変更したとき(同一市町村内の住所変更) |
市民課→健康保険課 |
14日以内 |
- 保険証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(認定を受けている方のみ)
- 本人確認書類(*)
|
- 保険証をお返しください。
- 限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(認定を受けている方のみ)をお返しください。
- 変更後の住所が記載されている保険証を受け取ってください。
- 変更後の住所が記載されている限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(認定を受けている方のみ)を受け取ってください。
|
死亡したとき |
市民課→健康保険課 |
すみやかに |
- 死亡した方の保険証
- 死亡した方の限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(認定を受けている方のみ)
- 申請者の本人確認書類(*)
- 葬儀を行った方(喪主)を確認できる書類(火葬許可証、喪主の氏名が記載された葬儀費用の領収書、会葬礼状等)
- 葬儀を行った方(喪主)の預金通帳
- 被保険者と相続人代表者との関係が分かる戸籍等(写し可)
- 相続人代表者の預金通帳
(参考)民法における、相続できる親族の範囲と順位(PDF:238KB)
|
- 死亡した方の保険証をお返しください。
- 死亡した方の限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(認定を受けている方のみ)をお返しください。
- 葬祭をおこなった方(喪主)の申請で葬祭費(2万円)が支給されます。
- 死亡した方の高額療養費が発生した場合は、相続人代表者に高額療養費が支給されます。
|
保険証を失くしたとき |
健康保険課 |
すみやかに |
|
再交付された保険証を受け取ってください。 |
障害認定で資格を取得するとき |
健康保険課 |
すみやかに |
|
保険証を受け取ってください。 |
障害認定による資格を取り下げるとき |
健康保険課 |
すみやかに |
|
保険証をお返しください。 |
(*)本人確認書類とは、運転免許証など公的機関が発行する本人と確認できるもののこと。
代理申請の場合は、上記のものに加えて代理の方の本人確認書類(運転免許証など公的機関が発行する本人と確認できるもの)が必要です。
代理申請で知人、友人などの第三者が申請する場合、委任状(PDF:78KB)が必要な場合があります。
療養費や葬祭費などの支給を受け取る際、被保険者本人または相続人代表者以外の名義の口座(葬祭費の場合は喪主以外の口座)に振込希望の場合は委任状(PDF:78KB)が必要です。