更新日:2025年1月21日

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入院時の食事・居住費

入院時の食費

区分 1食あたりの食費
①現役並み所得者及び一般Ⅰ・一般Ⅱ(②、③以外の方)

490円

②低所得者Ⅱ

90日以内の入院

(過去12か月の入院日数)

230円

②低所得者Ⅱ

90日を越える入院

(過去12か月の入院日数)※

180円

③低所得者Ⅰ

110円

注:国が指定する難病患者等の負担額は280円となります。

※別途申請が必要です。

療養病床の食費と居住費

療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床です。

区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
①現役並み所得者及び一般Ⅰ・一般Ⅱ(②、③、④以外の方)

490円

370円
②低所得者Ⅱ

230円

370円
③低所得者Ⅰ

140円

370円
④低所得者Ⅰ「老齢福祉年金受給者」 110円 0円

注:一部の医療機関では、450円です。

●入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者の食費については、入院時食事代の標準負担額と同額になります。居住費は370円(難病患者は0円)を負担します。

様式

後期高齢者医療標準負担額支払証明書(PDF:61KB)

入院時食事代の差額支給申請をする際、入院の領収書がない場合にご使用いただけます。
医療機関に証明をもらい、領収書の替わりとすることができます。
(費用が発生する場合があります。)

お問い合わせ

市民生活部健康保険課国保・高齢者医療係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3119

ファックス番号:0995-67-0095

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