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更新日:2026年7月22日

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負担割合・所得区分の更新

後期高齢者医療の負担割合・所得区分は、毎年8月に新しく切り替わります。

後期高齢者医療資格確認書及び資格情報のお知らせの有効期限は、原則毎年8月1日から翌年7月31日までです。

資格確認書は特定記録郵便、資格情報のお知らせは普通郵便で7月中に送付します。
※マイナ保険証を基本とする仕組みに移行していることから、令和8年度は国の運用として、85歳以上の方には資格確認書、84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されいない方には資格情報のお知らせを送付します。

自己負担割合

医療機関窓口での自己負担割合は、一般の方は1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得者は3割となります。
自己負担割合は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税が課税される所得額(住民税課税所得)等を用いて判定します。

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※1 「課税所得」とは住民税が課税される所得額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額。市町村民税・都道府県民税納税通知書が届く方は「課税標準」の額)です。
なお、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の控除対象者がいるときは、その人数に一定額(16歳未満33万円、16歳以上19歳未満12万円)を乗じた額を世帯主である被保険者の市町村民税課税所得から控除します。
※2 「年金収入」とは、公的年金等控除を差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含みません。
※3 「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額です。
※4 この他に、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の保険料の賦課のもととなる所得金額(注)の合計額が210万円以下の場合は2割または1割の負担になります。)
(注) 保険料の賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など)の合計額から基礎控除額を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)また、基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額になります。(例:前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合、43万円)
※5 収入額が一定の基準に該当するときは、基準収入額適用申請をすることにより2割または1割の負担に変更となる場合があります。

資格確認書の回収

有効期限の切れた資格確認書につきましては、ご自身で破棄してください。

なお、有効期限の切れていない資格確認書(転居、転出、死亡など)は、医療機関などの窓口のトラブル防止のため、回収を行いますので、市役所の後期高齢者医療担当窓口まで返却していただきますようお願いします。


お問い合わせ

市民生活部健康保険課国保・高齢者医療係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3119

ファックス番号:0995-67-0095

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