更新日:2024年10月25日
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後期高齢者の窓口負担割合の変更
令和4年10月1日から一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります
- 令和4年10月1日から、後期高齢者医療の被保険者の方で、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
- 変更対象となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
- 今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
- 令和3年中の所得をもとに、令和4年6月頃から判定が可能になり、令和4年9月頃に被保険者証を送ります。
※高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の方または65~74歳の方で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方です。
姶良市後期高齢者医療窓口負担割合見直しリーフレット(PDF:741KB)
窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります
- 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。
- 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日払い戻します。
2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4月10月頃に鹿児島県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します
ご注意ください!
- 厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
- ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
- 不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。
- 書類は必ず郵送でお届けします。
関連リンク
鹿児島県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)