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更新日:2024年12月2日

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高額療養費自己負担限度額

自己負担限度額(月額)

(令和4年10月~)

負担割合 所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)

3割

課税所得690万円以上

(現役並み所得者Ⅲ)

252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1

(多数該当 140,100円)※4

3割

課税所得380万円以上

(現役並み所得者Ⅱ)

167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※2

(多数該当 93,000円)※4

3割

課税所得145万円以上

(現役並み所得者Ⅰ)

80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※3

(多数該当 44,400円)※4

2割 一般Ⅱ

18,000円または6,000円+(医療費※5-30,000円)×10%の低い方を適用

(年間144,000円上限)

57,600円

(多数該当 44,400円)※4

1割

一般Ⅰ

18,000円

(年間144,000円上限)

57,600円

(多数該当 44,400円)※4

1割

住民税非課税(低所得者Ⅱ)

8,000円

24,600円

1割

住民税非課税(低所得者Ⅰ)

8,000円

15,000円

 

※1 医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を加算します。

※2 医療費が558,000円を超えた場合、超過分の1%を加算します。

※3 医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算します。

※4 ( )内は、過去12か月間に3回以上該当した場合の4回目以降の額です。

※5 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

 

75歳の誕生月における自己負担額の特例

75歳の誕生月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療保険の自己負担限度額が、それぞれ2分の1となります。

 

限度額の適用について

現役並み所得者Ⅰ・現役並み所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ・低所得者Ⅱに該当される方は、入院・外来の際に、限度区分(所得区分)の記載された資格確認書を医療機関窓口に提示していただくと、保険適用分の医療費の自己負担が限度額までになります。所得者Ⅱ、低所得者Ⅰの方は食事代も減額されます。
限度区分(所得区分)の記載をご希望の場合は、担当窓口へ申請してください。
マイナ保険証をご利用の場合は、申請は不要です。

 

お問い合わせ

市民生活部健康保険課国保・高齢者医療係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3119

ファックス番号:0995-67-0095

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