更新日:2026年7月22日
ここから本文です。
要配慮者にかかる資格確認書の交付申請
マイナ保険証をお持ちでも、介助者等の第三者が本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である方については、交付申請を行うことで、被保険者証に代わる資格確認書の交付を受けることができます。一度申請することで、次回更新時以降も資格確認書を継続して交付します。
マイナンバーカードを取得していない方や、取得していても保険証利用登録を行っていない方は、申請によらず資格確認書が交付されるため、申請の必要はございません。
申請できる方
入院中、施設入所中でマイナンバーカードを預けることができない方
病気や障害で顔認証や暗証番号の入力ができない方
高齢や認知症のためなどでマイナンバーカードの管理が難しい方
※マイナ保険証を持っていて、念のため資格確認書も持ちたいという理由だけでは、申請できません。
申請に必要なもの
本人による申請の場合
- 身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)
代理人による申請の場合
- 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)
- 委任状(別世帯の代理人が申請する場合)
- 本人の身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)
