更新日:2024年11月26日
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マイナンバーカードの健康保険証利用について
現行の保険証は、令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなります。
- 現行の保険証は、令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなります。
- その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。
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ただし、令和6年12月2日以降も、お手元の後期高齢者医療の保険証は、保険証記載の有効期限まで、そのまま使用できます。(最長令和7年7月31日まで)
資格確認書について
令和6年12月2日以降は、お手元の保険証の内容が変わる場合や、新たに後期高齢者医療に加入される際は、資格確認書が交付されます。(後期高齢者医療の被保険者の方は、マイナ保険証の登録がお済みの方にも、移行期間として令和7年7月31日まで、資格確認書が交付されます。)マイナ保険証をお持ちでない方も、資格確認書を使用して引き続き医療機関を受診することができます。
要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について
高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について
(支援者・ご家族向けご説明)(PDF:2,282KB)
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
鹿児島県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)