更新日:2024年12月2日
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対象者(被保険者)となる方
- 対象者75歳以上の方(75歳の誕生日から該当)
- 一定の障がい(下記項目を参照)のある65歳以上75歳未満のかたで加入申請をされた方
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国民年金証書(障害年金)などの1、2級を受けている方
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身体障害者手帳の1~3級、4級の一部の交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳の1、2級の交付を受けている方
- 療育手帳のA1、A2の交付を受けている方
「一定の障がい」に該当される方は、後期高齢者医療制度ヘの加入を選択できます。市役所の窓口でご相談ください。また、一度加入された場合でも75歳になるまでは脱退することができます。
申請に必要なもの
- 現在加入している健康保険の資格確認書(保険証、資格情報のお知らせ)
- 障害の程度を証明できる身体障害者手帳など
代理申請の場合は、上記のものに加えて代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
知人、友人などの第三者が代理申請する場合は、上記のものに加えて代理人の本人確認書類と委任状(PDF:78KB)が必要です。
○後期高齢者医療制度の資格取得にともない、それまで加入していた健康保険被保険者ではなくなります。