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更新日:2026年1月8日

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物価高対応子育て応援手当

「「強い経済」を実現する総合経済対策」の一環として、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から0歳から高校3年生年代までのこどもに対し、1人2万円の「物価高対応子育て応援手当」を姶良市の支給対象者へ支給します。

姶良市物価高子育て応援手当(チラシ)(PDF:606KB)

支給対象者

  1. 姶良市子どもみらい課から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当を受給している方(一般支給対象者)
  2. 令和7年9月30日時点で姶良市に住所がある公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方(公務員支給対象者①)
  3. 姶良市で令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給される公務員の方(公務員支給対象者②)
  4. 姶良市で令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を申請している方(出生児童支給対象者
  5. 1の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚により新たに児童手当の受給者になった方(離婚等支給対象者)

※2.3.5に該当する支給対象者は、支給を受けるために申請が必要です。必ず提出期限までに申請ください。

  申請期限 令和8年4月20日(月)

支給対象児童

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当に係る児童
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

姶良市子どもみらい課から児童手当を受給している方は、原則申請不要で「令和7年度物価高対応子育て応援手当」が支給されます。

以下に該当する方は、原則、支給はプッシュ型方式(申請不要)で行います。姶良市から事前に支給対象者へ個別通知を送付し、後日児童手当で指定している口座へ振込を行います。

【申請が不要な方】

  • 姶良市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給を受けている方

支給予定時期:令和8年2月10日(火)

 

※本手当の受給を辞退する方は下記の「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を令和8年1月31日までに子どもみらい課窓口又は各支所市民福祉係へ提出してください。

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDF:72KB)

公務員児童手当受給者は、「物価高対応子育て応援手当」の支給を受けていただくには申請が必要です。

【申請が必要な方】

  • 令和7年9月30日時点で姶良市に住所がある公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給している公務員の方

※公務員児童手当受給者…児童手当法第17条第1項に規定する公務員であって、同法による児童手当の支給を受ける者。

公務員児童手当受給者は、当該受給者が令和7年9月30日時点で居住していた市区町村へ申請することで支給されます。ただし、令和7年10月1日以降に姶良市で出生した児童がいる場合は、令和7年9月30日時点在住の市区町村ではなく姶良市へ申請をお願いします。

申請には「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」に所属庁の児童手当受給状況証明が必要になります。「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」に関することは所属庁へご確認ください。

所属庁から「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」の配布がない場合は様式を下記よりダウンロードするか、子どもみらい課までご連絡ください。ただし、申請の際には必ず所属庁の児童手当受給状況証明が必要となりますのでご注意ください。

「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」(エクセル:97KB)

 

支給予定時期:申請を受理してから概ね1か月程度(ただし、申請に不備等がある場合にはその限りではありません。)

新規出生児童支給対象者(公務員受給者は除く)

以下に該当する方は、原則、支給はプッシュ型方式(申請不要)で行います。

  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の申請等がお済の方(公務員受給者は除く)

※出生にともなう児童手当のお手続きがお済でない方は、必ず子どもみらい課窓口又は各支所市民福祉係まで児童手当の手続きをお願いします。

【支給予定時期】

  • 令和7年12月までに出生した児童に係る手当 令和8年2月10日(火)
  • 令和8年1月以降に出生した児童に係る手当  令和8年2月10日以降随時支払予定

離婚等支給対象者

一般支給対象者の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった方をいいます。

令和7年12月26日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方については、当該手当を支給できる場合があります。対象の方々には改めて個別にご案内します。

また、令和7年12月27日以降、離婚等により新たに児童手当の受給者となった方については、当該児童手当手続き時に窓口にて直接ご案内します。

申請窓口・郵送先

姶良市役所本庁所1階 子どもみらい課(4番窓口)又は各支所市民福祉係
郵送宛先 〒899-5492 姶良市宮島町25番地 子どもみらい課子ども給付係 宛

口座解約等の事情がある方

口座解約等で令和8年2月支給の児童手当支給口座に振込みができない場合等は「児童手当の口座変更届」及び「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を令和8年1月31日までに提出してください。

「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」(PDF:163KB)

申請や支給にあたっての注意事項などについて

  • 支給にあたり不明な点があった場合、姶良市から問合せを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、金銭の振込を求めることは絶対にありませんので、ご注意ください。
  • 当該手当について、不明な点がある場合は令和7年9月分の児童手当の支給を受けた市区町村へお問い合わせください。
  • 物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。
  • 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。

お問い合わせ

福祉部子どもみらい課子ども給付係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3237

ファックス番号:0995-65-6964

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