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更新日:2026年8月31日

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生活道路における自動車の法定速度の引き下げ

令和8年9月1日施行の改正道路交通法施行令により、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げられます。
※「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。

規制に関する詳細は、以下の鹿児島県警察ホームページや警察庁ホームページをご確認ください。

鹿児島県警察ホームページにリンク(外部サイトへリンク)

警察庁ホームページにリンク(外部サイトへリンク)

運転手のみなさまへ

最高速度は交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることはドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けましょう。

お問い合わせ

総務部危機管理課生活安全係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3163

ファックス番号:0995-55-8354

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