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更新日:2021年5月19日

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「警戒レベル」を用いた避難情報の発令について

避難情報に関するガイドラインの改訂 令和3年5月(内閣府)

災害時に自治体が出す避難勧告を廃止し、避難指示に一本化する。今回の改正では、自治体が出す避難情報のうち、避難勧告を廃止して避難指示に統一する。いずれも5段階の警戒レベルで「4」に位置付けられ、分かりにくいとされてきた。最警戒のレベル「5」として「緊急安全確保」を新設し、「3」は「高齢者等避難」に名称を改める。

改訂の概要について

水害・土砂災害の防災情報の伝え方が変わります。

市民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、従来の避難勧告等に加えて、防災情報を5段階の警戒レベルにより提供することとなり、とるべき行動の対応が下記表のとおり明確されました。

 

警戒レベル

避難情報等

市民が取るべき行動

5

【市町村発令】

緊急安全確保

(災害発生又は切迫)

命の危険、直ちに安全確保。

4

【市町村発令】

避難指示

(災害の恐れが高い)

危険な場所から全員避難する。

3

【市町村発令】

高齢者等避難

(被害のおそれあり)

高齢者等は避難する。

それ以外の人も自主避難する。

2

【気象庁発表】

大雨・洪水・高潮注意報

(気象状況悪化)

避難の準備を進め、自ら避難先や避難ルートを確認する。

1

【気象庁発表】

早期注意情報

(今後気象状況悪化のおそれ)

災害への心構えを高める。

 

※自らの命は自ら守る意識を持って、防災気象情報も参考にしながら、適切な避難行動をとってください。

参考

お問い合わせ

総務部危機管理課防災係

899-5294 姶良市加治木町本町253番地

電話番号:0995-66-3063

ファックス番号:0995-65-7112

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