自治会防犯灯

更新日:2024年11月15日

ここから本文です。

自治会防犯灯

防犯灯LED化推進事業

2019年度から姶良市では、明るく住みよい地域環境を確立し、自治会防犯灯の維持管理費の軽減につながるLED防犯灯の設置を推進するため、「防犯灯LED化推進事業」を実施します。この事業では、LED防犯灯を新設、既存防犯灯をLED防犯灯に交換する際の設置費用を補助するほか、建柱も補助対象とします。

事業概要

補助対象

  • 新たにLED防犯灯を設置する場合
  • 既存防犯灯をLED防犯灯に交換する場合
  • 既設のLED防犯灯を故障など(災害や器具の寿命)により交換する場合
  • LED防犯灯設置に伴い、建柱を必要とする場合

補助額や補助率

  • LED防犯灯1基につき、設置費用の3分の2(補助限度額15,000円)を補助
  • 建柱1本につき、10,000円を補助

※算出した補助額の100円未満の端数は切り捨てます。

例)71,666円→71,600円

設置基準

  • 設置場所は自治会区域内の不特定多数の者が通行する道路とします。
  • 防犯灯の設置は、設置場所周辺の住民の理解が得られているものとします。
  • 防犯灯の設置間隔は、防犯灯またはその他の公共用照明灯から40メートル以上とします(防犯上や道路形状などの理由により、やむを得ない場合を除く)。
  • 防犯灯は、九電柱またはNTT柱への共架とします(共架できる電柱がない場合は、鋼管ポールによる設置も可)。
  • 設置する防犯灯は、10VA以内のLED灯を基準とします。

申請窓口

  • 姶良市役所総務部危機管理課生活安全係
  • 加治木支所加治木地域振興課加治木地域振興係
  • 蒲生支所蒲生地域振興課蒲生地域振興係

申請方法

  • 各申請様式については、上記申請窓口で配布しているほか、本ページからダウンロードできます。
  • 申請方法(イメージ)や各申請様式の記入例を掲載していますので、ご確認ください。

関連様式など

「姶良市自治会防犯灯賠償責任保険」について

防犯灯は犯罪の防止を目的として、自治会などにより設置や維持管理が始まり、現在、約5,600灯が設置されております。しかし、夜間の防犯対策として効果的な防犯灯も、予期せぬ器具の落下やポールの倒壊などにより、通行者などに大けがをさせてしまう危険があり、防犯灯の倒壊事故などに伴う損害賠償責任が発生した場合、自治会などの運営に困難が生じることが想定されます。

そのため、令和5年度より防犯灯に係る維持管理に関する補助制度の拡充として、防犯灯の賠償責任保険について、姶良市による一括加入を行いました。

防犯灯の落下などにより、第三者の身体や財産に損害を与え、自治会などに賠償責任が課された場合、その賠償金を負担する保険が「姶良市自治会防犯灯賠償責任保険」です。

姶良市が一括で保険会社との加入手続きと支払いを行っているため、各自治会などでの登録や保険料の支払いなどは一切必要ありません。

※令和6年4月1日午後4時以降に発生した事故が、保険の対象となります。

保険の対象や内容

保険の対象

 「姶良市LED防犯灯設置等補助金交付要綱」に基づく補助金の交付対象防犯灯であって、自治会などが維持管理している防犯灯が保険の対象となります。

保障の内容(最大)

 対人・対物賠償

  • 支払限度額(1名):30,000千円
  • 支払限度額(1事故または1請求):30,000千円
  • 免責金額(1事故または1請求):0円

保険の対象事故

  • 他人の身体または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負う事故

※防犯灯のポールが倒れて、通行していた車両にキズを付け、修理代を負担しなければならなくなった場合や通行人に怪我をさせた場合など。

※損害を与える原因となった防犯灯の修理費用などについては対象になりません。

保険の主な対象外事故

  • 自治会などの故意による事故
  • 戦争、変乱、暴動、労働争議または政治的騒じょうによる事故
  • 地震、噴火、洪水または津波などの天災による事故
  • 防犯灯の工事に起因する事故

保険期間

  • 令和6年4月1日午後4時から令和7年4月1日午後4時まで

事故発生時の手続き

  • 事故が発生した場合は当該防犯灯を管理する自治会などから速やかに危機管理課生活安全係(0995-66-3163)までご連絡ください。連絡後は、事故の状況に応じて、必要な書類を提出していただきます。ただし、事故発生の日が土日祝日の場合は、直近の平日に直ちにご連絡ください。

その他留意事項

  • 保険約款に基づき、「保険の主な対象外事故」のほか、状況によっては保険適用外になることもございます。
  • 防犯灯は、設置後、長期間を経ますと老朽化などに起因する腐食などにより、取り換えが必要になります。防犯灯の落下、小柱の倒壊などが生じないよう、定期的に点検するなど、適切に維持管理などを行っていただきますようお願いします。

お問い合わせ

総務部危機管理課生活安全係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3163

ファックス番号:0995-55-8354

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る