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更新日:2021年5月19日

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高齢者等避難・避難指示とは

災害時に、市から市民のみなさんに「避難準備情報」「高齢者等避難」「避難指示」を発令する場合があります。これらの違いをあらかじめ理解しておくことが、「自らの身を守る」ことにつながります。

 

拘束力は、弱い<【高齢者等避難】<【避難指示】<強い

高齢者等避難

人的被害発生のおそれが高く、事態の推移によっては避難指示発令の可能性があるというときに、避難に向けた準備を呼びかけるものであるとともに、以後の防災気象情報などに注意を払い、自発的に避難を開始することが望ましいです。また、避難に際して時間がかかるような要配慮者(高齢者、身体障害者など)に対しては、立ち退き避難を開始することを促しています。

居住者などに求める具体的な行動としては、要配慮者は計画された避難場所への避難を開始し避難を支援する人は支援行動を開始する、要配慮者以外の人は、家族などとの連絡、非常持出品の用意などの避難の準備を開始する、となっています。

避難指示

対象地域の居住者や滞在者などの生命・身体の保護を目的として、予想される災害に対応した指定緊急避難場所や安全な場所への立ち退き避難を促すために出されます。

自らや家族などの身の安全確保を第一に考え、避難指示が出されたら避難を始めることが重要です。

また、指定緊急避難場所への立ち退き避難はかえって命の危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合には、緊急的な退避場所(近隣のより安全な場所、より安全な建物など)への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、屋内での安全確保措置(屋内のより安全な場所への移動)をとるようにしてください。

お問い合わせ

総務部危機管理課防災係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3063

ファックス番号:0995-55-8354

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