更新日:2021年12月9日

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野焼き禁止

野焼き禁止(PDF:394KB)

野焼きは禁じられています

廃棄物の野外焼却(野焼き)は、煙や悪臭などにより近所への迷惑となるほか、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、健康に悪影響を与える恐れがあります。

「煙がひどくて窓が開けられない。」「洗濯物に臭いがついて困る。」などの相談や苦情が多く寄せられています。

家庭や事業所から出た廃棄物の基準外焼却炉などを使用しての焼却や野焼きは、法律で禁止されています。(一部の例外を除く)

廃棄物の焼却禁止に違反した場合、違反者には5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

野外焼却(野焼き)とは

  • 野外焼却(野焼き)とは、適法な焼却設備を用いずに野外で廃棄物を焼却する行為です。
  • 野外焼却は一部の例外を除いて法律(廃棄物の処理や清掃に関する法律)により禁止されています。
  • ドラム缶、ブロック積み、穴を掘っての焼却は、焼却炉とは認められません。
  • 家庭から出る廃棄物は、指定された日に確実に分別してごみステーションへ出してください。

廃棄物焼却炉の構造基準

  • 空気取入口や煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、焼却室で発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  • 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。
  • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

野外焼却(野焼き)禁止の例外

1.国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却

(河川管理者が行う伐採した草木の焼却など)

2.地震、風水害、火災その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却

(凍霜害防止のための稲わらの焼却など)

3.風俗習慣上または宗教上の行動をおこなうために必要な焼却

(鬼火焚きなどの地域の行事における廃材などの焼却など)

4.農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却

(農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝木の焼却など)

5.日常生活を営む上で、通常行われる焼却であって軽微なもの

(バーベキュー、キャンプファイヤーなど)

野外焼却(野焼き)禁止の例外に対する留意事項

上記の焼却に、ビニールやプラスチック類が混ざらないよう、気をつけてください。

野外焼却禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情などがある場合は、改善命令や行政指導の対象となりますので、ただちに焼却をやめてください。

お問い合わせ

市民生活部生活環境課生活環境係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3189

ファックス番号:0995-67-0095

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